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(海軍武官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 昭和2年3月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第二十九號
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第十一條中「七月以上」ヲ「一年以上」ニ改ム
第十九條
海軍大臣ハ候補生ノ名簿ヲ調製シ該名簿ノ列序ニ從ヒ士官任用ノ上奏ヲ爲スベシ但シ傷痍又ハ疾病ニ因リ危篤ニ陷リタル者ノ任用ニ付テハ其ノ列序ニ從ハザルコトヲ得
名簿ノ列序ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十條
削除
第二十三條中「第二十條、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第二十九号
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第十一条中「七月以上」ヲ「一年以上」ニ改ム
第十九条
海軍大臣ハ候補生ノ名簿ヲ調製シ該名簿ノ列序ニ従ヒ士官任用ノ上奏ヲ為スベシ但シ傷痍又ハ疾病ニ因リ危篤ニ陥リタル者ノ任用ニ付テハ其ノ列序ニ従ハザルコトヲ得
名簿ノ列序ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十条
削除
第二十三条中「第二十条、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革