(恩赦令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 昭和2年2月5日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ恩赦令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年二月四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 岡田良平
內務大臣臨時代理 遞信大臣 安達謙藏
遞信大臣 安達謙藏
司法大臣 江木翼
大藏大臣 片岡直溫
鐵道大臣 子爵 井上匡四郞
農林大臣 町田忠治
商工大臣 藤澤幾之輔
勅令第十號
恩赦令中左ノ通改正ス
第九條 復權ハ刑ノ言渡ヲ受ケタル爲法令ノ定ムル所ニ依リ資格ヲ喪失シ又ハ停止セラレタル者ニ對シ勅令ヲ以テ要件ヲ定メ之ヲ行ヒ又ハ特定ノ者ニ付之ヲ行フ但シ刑ノ執行ヲ終ラサル者又ハ執行ノ免除ヲ得サル者ニ對シテハ此ノ限ニ在ラス
第十二條 特赦又ハ特定ノ者ニ對スル減刑若ハ復權ハ司法大臣之ヲ上奏ス
第十九條 本令中司法大臣ノ職務ハ軍法會議ニ於テ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣、朝鮮臺灣關東州南洋群島又ハ帝國カ治外法權ヲ行使スル地域ニ於テ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付テハ朝鮮總督臺灣總督關東長官內閣總理大臣又ハ外務大臣之ヲ行ヒ檢事ノ職務ハ刑ノ言渡ヲ爲シタル軍法會議ノ檢察官、法院ノ檢察官、領事官又ハ犯罪卽決官廳之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ恩赦令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年二月四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 岡田良平
内務大臣臨時代理 逓信大臣 安達謙蔵
逓信大臣 安達謙蔵
司法大臣 江木翼
大蔵大臣 片岡直温
鉄道大臣 子爵 井上匡四郎
農林大臣 町田忠治
商工大臣 藤沢幾之輔
勅令第十号
恩赦令中左ノ通改正ス
第九条 復権ハ刑ノ言渡ヲ受ケタル為法令ノ定ムル所ニ依リ資格ヲ喪失シ又ハ停止セラレタル者ニ対シ勅令ヲ以テ要件ヲ定メ之ヲ行ヒ又ハ特定ノ者ニ付之ヲ行フ但シ刑ノ執行ヲ終ラサル者又ハ執行ノ免除ヲ得サル者ニ対シテハ此ノ限ニ在ラス
第十二条 特赦又ハ特定ノ者ニ対スル減刑若ハ復権ハ司法大臣之ヲ上奏ス
第十九条 本令中司法大臣ノ職務ハ軍法会議ニ於テ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣、朝鮮台湾関東州南洋群島又ハ帝国カ治外法権ヲ行使スル地域ニ於テ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付テハ朝鮮総督台湾総督関東長官内閣総理大臣又ハ外務大臣之ヲ行ヒ検事ノ職務ハ刑ノ言渡ヲ為シタル軍法会議ノ検察官、法院ノ検察官、領事官又ハ犯罪即決官庁之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス