(海軍士官特務士官准士官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 昭和2年1月20日
法令の形式: 勅令
朕海軍士官特務士官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年一月十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第四號
海軍士官特務士官准士官服役令中左ノ通改正ス
第三條表中
藥劑大佐
藥劑少將
藥劑大佐
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍士官特務士官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年一月十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第四号
海軍士官特務士官准士官服役令中左ノ通改正ス
第三条表中
薬剤大佐
薬剤少将
薬剤大佐
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス