(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 昭和2年1月20日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年一月十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第二號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第一條及第三條中「海員ノ養成及發電水力」ヲ「海員ノ養成、發電水力及航空」ニ改ム
第九條中「千三百二十五人」ヲ「千三百五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年一月十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第二号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第一条及第三条中「海員ノ養成及発電水力」ヲ「海員ノ養成、発電水力及航空」ニ改ム
第九条中「千三百二十五人」ヲ「千三百五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス