(台湾ノ金融機関ニ対スル資金融通ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十六號
公布年月日: 昭和2年5月9日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣ノ金融機關ニ對スル資金融通ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 高橋是淸
法律第五十六號
第一條 政府ハ臺灣統治ノ必要上臺灣ニ於ケル金融機關ヲシテ其ノ機能ヲ維持セシムル爲又ハ海外ニ於ケル帝國ノ信用ヲ維持スル爲必要アリト認ムルトキハ日本銀行ヲシテ臺灣ニ於ケル金融機關ニ對シ手形割引ノ方法ニ依リ二億圓ヲ限リ資金ノ融通ヲ爲サシムルコトヲ得
第二條 日本銀行ヲシテ前條ノ融通ノ爲ニスル手形割引ヲ爲サシムル期間ハ本法施行ノ日ヨリ一年トス
第三條 政府ハ本法ニ依ル融通ニ因リテ日本銀行ガ損失ヲ受ケタルトキハ同行ニ對シ二億圓ヲ限リ其ノ損失ヲ補償スルノ契約ヲ爲スコトヲ得
第四條 本法ニ依ル融通ニ因リテ日本銀行ノ受ケタル損失及其ノ額ハ日本銀行特別融通及損失補償法第五條ノ特別融通損失審查會之ヲ決定ス
第五條 日本銀行特別融通及損失補償法第三條、第四條第二項及第六條乃至第八條ノ規定ハ本法ニ依ル融通、之ニ因ル日本銀行ノ損失及其ノ補償ニ關シ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾ノ金融機関ニ対スル資金融通ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 高橋是清
法律第五十六号
第一条 政府ハ台湾統治ノ必要上台湾ニ於ケル金融機関ヲシテ其ノ機能ヲ維持セシムル為又ハ海外ニ於ケル帝国ノ信用ヲ維持スル為必要アリト認ムルトキハ日本銀行ヲシテ台湾ニ於ケル金融機関ニ対シ手形割引ノ方法ニ依リ二億円ヲ限リ資金ノ融通ヲ為サシムルコトヲ得
第二条 日本銀行ヲシテ前条ノ融通ノ為ニスル手形割引ヲ為サシムル期間ハ本法施行ノ日ヨリ一年トス
第三条 政府ハ本法ニ依ル融通ニ因リテ日本銀行ガ損失ヲ受ケタルトキハ同行ニ対シ二億円ヲ限リ其ノ損失ヲ補償スルノ契約ヲ為スコトヲ得
第四条 本法ニ依ル融通ニ因リテ日本銀行ノ受ケタル損失及其ノ額ハ日本銀行特別融通及損失補償法第五条ノ特別融通損失審査会之ヲ決定ス
第五条 日本銀行特別融通及損失補償法第三条、第四条第二項及第六条乃至第八条ノ規定ハ本法ニ依ル融通、之ニ因ル日本銀行ノ損失及其ノ補償ニ関シ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス