明治33年制定の保険業法は、その後商法改正に伴う一部改正はあったものの、時代の進展に十分対応できていない。特に保険事業界の現状に鑑み、早急な対応が必要な事項について改正を行うものである。主な改正点は、保険会社の資金減少に関する手続きと保険会社の合併に関する手続きを簡素化することである。
参照した発言: 第52回帝国議会 貴族院 本会議 第13号