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(関税定率法中改正法律)
法令番号: 法律第四十二號
公布年月日: 昭和2年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
関税定率法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
法律第四十二號
關稅定率法別表輸入稅表中左ノ通改正ス
第四十號ヲ左ノ如ク改ム
四〇
砂糖
一 和蘭標本色相第十一號未滿ノモノ
每百斤
二・五〇
二 和蘭標本色相第二十二號未滿ノモノ
每百斤
三・九五
三 其ノ他
每百斤
五・三〇
第二百四十四號中「每百斤」ヲ削リ「一二八・〇〇」ヲ「無稅」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
法律第四十二号
関税定率法別表輸入税表中左ノ通改正ス
第四十号ヲ左ノ如ク改ム
四〇
砂糖
一 和蘭標本色相第十一号未満ノモノ
毎百斤
二・五〇
二 和蘭標本色相第二十二号未満ノモノ
毎百斤
三・九五
三 其ノ他
毎百斤
五・三〇
第二百四十四号中「毎百斤」ヲ削リ「一二八・〇〇」ヲ「無税」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革