(鉱業法中改正法律)
法令番号: 法律第三十六號
公布年月日: 昭和2年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鑛業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
商工大臣 藤澤幾之輔
法律第三十六號
鑛業法中左ノ通改正ス
第八十二條中「營業稅」ノ下ニ「及營業收益稅」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉱業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
商工大臣 藤沢幾之輔
法律第三十六号
鉱業法中左ノ通改正ス
第八十二条中「営業税」ノ下ニ「及営業収益税」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス