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(商事非訟事件印紙法中改正法律)
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 昭和2年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
商事非訟事件印紙法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル商事非訟事件印紙法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
司法大臣 江木翼
大藏大臣 片岡直溫
法律第三十二號
商事非訟事件印紙法中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ削ル
第四條乃至第七條
削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際未タ終局計算ニ至ラサル破產手續ニ在リテハ財團ノ全部ニ付印紙ヲ貼用スルコトヲ要セス
大正十五年法律第六十五號第三項ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル商事非訟事件印紙法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
司法大臣 江木翼
大蔵大臣 片岡直温
法律第三十二号
商事非訟事件印紙法中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ削ル
第四条乃至第七条
削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際未タ終局計算ニ至ラサル破産手続ニ在リテハ財団ノ全部ニ付印紙ヲ貼用スルコトヲ要セス
大正十五年法律第六十五号第三項ヲ削ル
本文
詳細・沿革