商事非訟事件印紙法の第四条から第七条では、破産の配当時に印紙の貼用を義務付けているが、破産財団の額が極めて少額である場合が多く、印紙貼用により財団額が更に減少することがある。これは破産債権者にとって不利益となるだけでなく、現在の税制整理の方針に照らしても適切ではないため、この制度を廃止することを提案するものである。
参照した発言: 第52回帝国議会 衆議院 本会議 第9号