(会計検査院法中改正法律)
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 昭和2年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

会計検査院における実地検査は会計監督の実効を上げるために極めて重要な手段であり、近年各庁の事務が複雑化していることから、より頻繁な実地検査の実施が必要となっている。この状況に対応するため、従来の実地検査をより適切に実行できるよう、副検査官の定員を現行の18名から2名増員して20名とすることを提案するものである。

参照した発言:
第52回帝国議会 衆議院 本会議 第13号

審議経過

第52回帝国議会

衆議院
(昭和2年2月15日)
(昭和2年2月22日)
貴族院
(昭和2年2月25日)
(昭和2年3月5日)
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計檢査院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
法律第二十六號
會計檢査院法中左ノ通改正ス
第二條中「副檢査官專任十八員」ヲ「副檢査官專任二十員」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計検査院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
法律第二十六号
会計検査院法中左ノ通改正ス
第二条中「副検査官専任十八員」ヲ「副検査官専任二十員」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス