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(貯蓄銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 昭和2年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
貯蓄銀行法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル貯蓄銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
法律第二十四號
貯蓄銀行法中左ノ通改正ス
第十六條第一項第三號ヲ削ル
第十七條
削除
第二十一條第一項中「銀行條例」ヲ「銀行法」ニ改メ同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
銀行法第十五條又ハ第二十六條ノ規定ノ適用ニ付テハ第一條第一項第四號ノ規定ニ依ル給付金ハ之ヲ預金ト看做ス
第二十二條中「命令ノ定ムル所ニ依リ營業稅額」ヲ「其ノ納付スヘキ營業收益稅額」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル貯蓄銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
法律第二十四号
貯蓄銀行法中左ノ通改正ス
第十六条第一項第三号ヲ削ル
第十七条
削除
第二十一条第一項中「銀行条例」ヲ「銀行法」ニ改メ同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
銀行法第十五条又ハ第二十六条ノ規定ノ適用ニ付テハ第一条第一項第四号ノ規定ニ依ル給付金ハ之ヲ預金ト看做ス
第二十二条中「命令ノ定ムル所ニ依リ営業税額」ヲ「其ノ納付スヘキ営業収益税額」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革