土地賃貸価格調査委員会法
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 昭和2年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル土地賃貸價格調査委員會法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
法律第十六號
土地賃貸價格調査委員會法
第一條 土地賃貸價格調査法第四條ノ規定ニ依リ同法第三條ノ區域及標準賃貸價格ヲ定ムル爲稅務署長ハ其ノ調査書ヲ作成シ之ヲ賃貸價格調査委員會ニ提出スヘシ
第二條 各稅務署所轄內ニ賃貸價格調査委員會ヲ置ク但シ稅務署所轄內ニ在ル市ニ付テハ命令ヲ以テ特ニ賃貸價格調査委員會ヲ置クコトヲ得
第三條 賃貸價格調査委員會ハ之ヲ置クヘキ區域內ノ各市町村ニ於テ地租納稅義務者ノ選擧シタル調査委員ヲ以テ之ヲ組織ス
各市町村ニ於テ選擧スヘキ調査委員ノ數ハ市ニ在リテハ十人、町村ニ在リテハ一人トス但シ市町村ノ情況ニ依リ命令ヲ以テ之ヲ增減スルコトヲ得
第四條 選擧期日前十五日ノ現在ニ於テ地租名寄帳ニ納稅義務者トシテ記載セラレタル個人(地租條例第十三條ノ二ノ規定ニ依リ地租ヲ徵收セラレサル者ヲ含ム)ハ當該市町村內ニ於テ調查委員ヲ選擧シ又ハ調查委員ニ選擧セラルルコトヲ得但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ此ノ限ニ在ラス
一 無能力者
二 破產者ニシテ復權ヲ得サルモノ
三 國稅滯納處分ヲ受ケタル後一年ヲ經サル者
四 六年以上ノ懲役若ハ禁錮ノ刑ニ處セラレ又ハ舊刑法ノ重罪ノ刑ニ處セラレタル者
五 六年未滿ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ處セラレタル者ニシテ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノモノ
法人ニシテ地租ノ納稅義務ヲ有スル者ハ前項ノ規定ニ準シ調查委員ヲ選擧スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ選擧ニ關スル代表者ヲ定メ當該市町村長ニ申告スヘシ
第一項但書各號ノ一ニ該當スル者ハ前項ノ規定ニ依ル法人ノ代表者タルコトヲ得ス
第五條 投票及開票ニ關スル事務ハ市町村長之ヲ擔任シ其ノ他ノ選擧ニ關スル事務ハ稅務署長之ヲ擔任ス
第六條 稅務署長ハ調查委員ノ選擧期日ヲ定メ之ヲ市町村長ニ通知スヘシ
市町村長前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ少クトモ選擧期日七日前ニ之ヲ公示スヘシ
前項ノ公示ニハ投票及開票ノ日時及場所ヲ記載スヘシ
第七條 調查委員ノ選擧ハ無記名投票ヲ以テ之ヲ行フ
投票ハ一人一票ニ限ル
選擧人ハ選擧ノ當日投票時間內ニ自ラ投票所ニ至リ被選擧人一人ノ氏名ヲ投票用紙ニ記載シテ投票スヘシ
投票用紙ハ選擧ノ當日投票所ニ於テ之ヲ選擧人ニ交付スヘシ
第八條 市町村長ハ當該市町村內ニ於テ選擧資格ヲ有スル者ノ內ヨリ二人ノ立會人ヲ選任シ投票及開票ニ立會ハシムヘシ
立會人ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ手當ヲ支給ス
第九條 投票ノ效力ハ立會人ノ意見ヲ聽キ市町村長之ヲ決定スヘシ
第十條 市町村長ハ投票ヲ調查シ直ニ左ノ事項ヲ稅務署長ニ通知スヘシ
一 投票人及投票ノ數竝有效投票及無效投票ノ數
二 投票ヲ無效ト決定シタル事由
三 被選擧人ノ住所、氏名、生年月日及其ノ得票數
第十一條 稅務署長前條ノ通知ヲ受ケタルトキハ之ヲ調查シ當選人ヲ決定スヘシ
第十二條 投票ノ多數ヲ得タル者ヲ以テ當選人トス得票數同シキトキハ年齡多キ者ヲ取リ年齡モ亦同シキトキハ稅務署長抽籤シテ之ヲ定ム
第十三條 稅務署長當選人ヲ決定シタルトキハ其ノ氏名ヲ公示シ且之ヲ當選人及市町村長ニ通知スヘシ
市町村長前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ當選人ノ氏名ヲ公示スヘシ
第十四條 調查委員ニ當選シタル者ハ正當ノ事由ナクシテ之ヲ辭スルコトヲ得ス
第十五條 調查委員第四條第一項但書各號ノ一ニ該當スルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
第十六條 調查委員ニ缺員ヲ生シタルトキハ當選人トナラサリシ者ノ內得票數多キ者ヨリ順次之ヲ補充ス其ノ得票數同シキトキハ第十二條ノ規定ヲ準用ス
第十三條ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十七條 調查委員ノ選擧ニ於テ當選人ノ數カ定數ニ達セサルトキ又ハ調查委員ニ缺員ヲ生シ前條ノ規定ニ依リ補充スヘキ者ナキトキハ補缺選擧ヲ行フ但シ賃貸價格調查委員會開會後缺員ヲ生シタル場合ニ於テハ之ヲ行ハサルコトヲ得
第十八條 賃貸價格調查委員會ハ稅務署長ノ通知ニ依リ之ヲ開ク其ノ開會日數ハ五十日以內トシ地方ノ情況ニ依リ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十九條 賃貸價格調查委員會ハ開會ノ始ニ於テ調查委員中ヨリ會長ヲ選擧スヘシ
會長事故アルトキハ出席シタル調查委員中ノ年齡多キ者會長ノ職務ヲ代理ス
第二十條 賃貸價格調查委員會ハ定員ノ過半數ニ當ル委員出席スルニ非サレハ決議スルコトヲ得ス
議事ハ出席員ノ多數ヲ以テ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ會長ノ決スル所ニ依ル
第二十一條 賃貸價格調查委員會ノ決議ハ會長之ヲ稅務署長ニ通知スヘシ
第二十二條 昭和二年十一月二十日迄ニ賃貸價格調查委員會成立セサルトキハ稅務署長ニ於テ土地賃貸價格調查法第三條ノ區域及標準賃貸價格ヲ定ム
賃貸價格調查委員會開會ノ日ヨリ第十八條ノ期間內又ハ昭和二年十一月二十日迄ニ決議終了セサルトキハ稅務署長ニ於テ土地賃貸價格調查法第三條ノ區域及標準賃貸價格ヲ定ム
第二十三條 稅務署長ハ賃貸價格調查委員會ノ決議ヲ不當ト認ムルトキハ十日以內ノ期間ヲ定メ再議ニ付ス仍其ノ決議ヲ不當ト認ムルトキ又ハ再議期間內ニ決議終了セサルトキハ稅務署長ニ於テ土地賃貸價格調查法第三條ノ區域及標準賃貸價格ヲ定ム
第二十四條 稅務署長又ハ其ノ代理官ハ賃貸價格調查委員會ニ出席シ意見ヲ陳述スルコトヲ得
第二十五條 調查委員ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ手當及旅費ヲ支給ス
第二十六條 土地賃貸價格調查法第三條ノ區域及標準賃貸價格ヲ定メタルトキハ稅務署長ハ之ヲ市町村長ニ通知スヘシ
市町村長前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ二十日間關係者ノ縱覽ニ供スヘシ縱覽期間ハ豫メ之ヲ公示スヘシ
第二十七條 自己ノ納稅義務ヲ有スル土地ニ適用セラルヘキ標準賃貸價格ニ關シテ異議アル者ハ前條ノ縱覽期間滿了ノ日ヨリ二十日以內ニ不服ノ事由ヲ具シ稅務署長ヲ經由シテ稅務監督局長ニ異議ノ申立ヲ爲スコトヲ得
第二十八條 前條ノ申立アリタルトキハ稅務監督局長ハ之ヲ審查決定シ異議申立人ニ通知スヘシ
第二十九條 前條ノ決定ニ對シ不服アルトキハ訴願ヲ爲シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第三十條 賃貸價格ノ調查又ハ決議ニ從事シタル者ハ其ノ調查又ハ決議ニ關シ知リタル祕密ヲ正當ノ事由ナクシテ他ニ漏洩スルコトヲ得ス
第三十一條 町村組合ニシテ町村ノ事務ノ全部又ハ役場事務ヲ共同處理スルモノハ本法ノ適用ニ付テハ之ヲ一町村、其ノ組合管理者ハ之ヲ町村長ト看做ス
市制第六條ノ市ニ於テハ本法中市ニ關スル規定ハ區ニ、市長ニ關スル規定ハ區長ニ之ヲ適用ス
町村制ヲ施行セサル地ニ於テハ本法中町村ニ關スル規定ハ町村ニ準スヘキモノニ、町村長ニ關スル規定ハ町村長ニ準スヘキモノニ之ヲ適用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル土地賃貸価格調査委員会法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
法律第十六号
土地賃貸価格調査委員会法
第一条 土地賃貸価格調査法第四条ノ規定ニ依リ同法第三条ノ区域及標準賃貸価格ヲ定ムル為税務署長ハ其ノ調査書ヲ作成シ之ヲ賃貸価格調査委員会ニ提出スヘシ
第二条 各税務署所轄内ニ賃貸価格調査委員会ヲ置ク但シ税務署所轄内ニ在ル市ニ付テハ命令ヲ以テ特ニ賃貸価格調査委員会ヲ置クコトヲ得
第三条 賃貸価格調査委員会ハ之ヲ置クヘキ区域内ノ各市町村ニ於テ地租納税義務者ノ選挙シタル調査委員ヲ以テ之ヲ組織ス
各市町村ニ於テ選挙スヘキ調査委員ノ数ハ市ニ在リテハ十人、町村ニ在リテハ一人トス但シ市町村ノ情況ニ依リ命令ヲ以テ之ヲ増減スルコトヲ得
第四条 選挙期日前十五日ノ現在ニ於テ地租名寄帳ニ納税義務者トシテ記載セラレタル個人(地租条例第十三条ノ二ノ規定ニ依リ地租ヲ徴収セラレサル者ヲ含ム)ハ当該市町村内ニ於テ調査委員ヲ選挙シ又ハ調査委員ニ選挙セラルルコトヲ得但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ此ノ限ニ在ラス
一 無能力者
二 破産者ニシテ復権ヲ得サルモノ
三 国税滞納処分ヲ受ケタル後一年ヲ経サル者
四 六年以上ノ懲役若ハ禁錮ノ刑ニ処セラレ又ハ旧刑法ノ重罪ノ刑ニ処セラレタル者
五 六年未満ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタル者ニシテ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノモノ
法人ニシテ地租ノ納税義務ヲ有スル者ハ前項ノ規定ニ準シ調査委員ヲ選挙スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ選挙ニ関スル代表者ヲ定メ当該市町村長ニ申告スヘシ
第一項但書各号ノ一ニ該当スル者ハ前項ノ規定ニ依ル法人ノ代表者タルコトヲ得ス
第五条 投票及開票ニ関スル事務ハ市町村長之ヲ担任シ其ノ他ノ選挙ニ関スル事務ハ税務署長之ヲ担任ス
第六条 税務署長ハ調査委員ノ選挙期日ヲ定メ之ヲ市町村長ニ通知スヘシ
市町村長前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ少クトモ選挙期日七日前ニ之ヲ公示スヘシ
前項ノ公示ニハ投票及開票ノ日時及場所ヲ記載スヘシ
第七条 調査委員ノ選挙ハ無記名投票ヲ以テ之ヲ行フ
投票ハ一人一票ニ限ル
選挙人ハ選挙ノ当日投票時間内ニ自ラ投票所ニ至リ被選挙人一人ノ氏名ヲ投票用紙ニ記載シテ投票スヘシ
投票用紙ハ選挙ノ当日投票所ニ於テ之ヲ選挙人ニ交付スヘシ
第八条 市町村長ハ当該市町村内ニ於テ選挙資格ヲ有スル者ノ内ヨリ二人ノ立会人ヲ選任シ投票及開票ニ立会ハシムヘシ
立会人ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ手当ヲ支給ス
第九条 投票ノ効力ハ立会人ノ意見ヲ聴キ市町村長之ヲ決定スヘシ
第十条 市町村長ハ投票ヲ調査シ直ニ左ノ事項ヲ税務署長ニ通知スヘシ
一 投票人及投票ノ数並有効投票及無効投票ノ数
二 投票ヲ無効ト決定シタル事由
三 被選挙人ノ住所、氏名、生年月日及其ノ得票数
第十一条 税務署長前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ之ヲ調査シ当選人ヲ決定スヘシ
第十二条 投票ノ多数ヲ得タル者ヲ以テ当選人トス得票数同シキトキハ年齢多キ者ヲ取リ年齢モ亦同シキトキハ税務署長抽籤シテ之ヲ定ム
第十三条 税務署長当選人ヲ決定シタルトキハ其ノ氏名ヲ公示シ且之ヲ当選人及市町村長ニ通知スヘシ
市町村長前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ当選人ノ氏名ヲ公示スヘシ
第十四条 調査委員ニ当選シタル者ハ正当ノ事由ナクシテ之ヲ辞スルコトヲ得ス
第十五条 調査委員第四条第一項但書各号ノ一ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
第十六条 調査委員ニ欠員ヲ生シタルトキハ当選人トナラサリシ者ノ内得票数多キ者ヨリ順次之ヲ補充ス其ノ得票数同シキトキハ第十二条ノ規定ヲ準用ス
第十三条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十七条 調査委員ノ選挙ニ於テ当選人ノ数カ定数ニ達セサルトキ又ハ調査委員ニ欠員ヲ生シ前条ノ規定ニ依リ補充スヘキ者ナキトキハ補欠選挙ヲ行フ但シ賃貸価格調査委員会開会後欠員ヲ生シタル場合ニ於テハ之ヲ行ハサルコトヲ得
第十八条 賃貸価格調査委員会ハ税務署長ノ通知ニ依リ之ヲ開ク其ノ開会日数ハ五十日以内トシ地方ノ情況ニ依リ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十九条 賃貸価格調査委員会ハ開会ノ始ニ於テ調査委員中ヨリ会長ヲ選挙スヘシ
会長事故アルトキハ出席シタル調査委員中ノ年齢多キ者会長ノ職務ヲ代理ス
第二十条 賃貸価格調査委員会ハ定員ノ過半数ニ当ル委員出席スルニ非サレハ決議スルコトヲ得ス
議事ハ出席員ノ多数ヲ以テ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ会長ノ決スル所ニ依ル
第二十一条 賃貸価格調査委員会ノ決議ハ会長之ヲ税務署長ニ通知スヘシ
第二十二条 昭和二年十一月二十日迄ニ賃貸価格調査委員会成立セサルトキハ税務署長ニ於テ土地賃貸価格調査法第三条ノ区域及標準賃貸価格ヲ定ム
賃貸価格調査委員会開会ノ日ヨリ第十八条ノ期間内又ハ昭和二年十一月二十日迄ニ決議終了セサルトキハ税務署長ニ於テ土地賃貸価格調査法第三条ノ区域及標準賃貸価格ヲ定ム
第二十三条 税務署長ハ賃貸価格調査委員会ノ決議ヲ不当ト認ムルトキハ十日以内ノ期間ヲ定メ再議ニ付ス仍其ノ決議ヲ不当ト認ムルトキ又ハ再議期間内ニ決議終了セサルトキハ税務署長ニ於テ土地賃貸価格調査法第三条ノ区域及標準賃貸価格ヲ定ム
第二十四条 税務署長又ハ其ノ代理官ハ賃貸価格調査委員会ニ出席シ意見ヲ陳述スルコトヲ得
第二十五条 調査委員ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ手当及旅費ヲ支給ス
第二十六条 土地賃貸価格調査法第三条ノ区域及標準賃貸価格ヲ定メタルトキハ税務署長ハ之ヲ市町村長ニ通知スヘシ
市町村長前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ二十日間関係者ノ縦覧ニ供スヘシ縦覧期間ハ予メ之ヲ公示スヘシ
第二十七条 自己ノ納税義務ヲ有スル土地ニ適用セラルヘキ標準賃貸価格ニ関シテ異議アル者ハ前条ノ縦覧期間満了ノ日ヨリ二十日以内ニ不服ノ事由ヲ具シ税務署長ヲ経由シテ税務監督局長ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得
第二十八条 前条ノ申立アリタルトキハ税務監督局長ハ之ヲ審査決定シ異議申立人ニ通知スヘシ
第二十九条 前条ノ決定ニ対シ不服アルトキハ訴願ヲ為シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第三十条 賃貸価格ノ調査又ハ決議ニ従事シタル者ハ其ノ調査又ハ決議ニ関シ知リタル秘密ヲ正当ノ事由ナクシテ他ニ漏洩スルコトヲ得ス
第三十一条 町村組合ニシテ町村ノ事務ノ全部又ハ役場事務ヲ共同処理スルモノハ本法ノ適用ニ付テハ之ヲ一町村、其ノ組合管理者ハ之ヲ町村長ト看做ス
市制第六条ノ市ニ於テハ本法中市ニ関スル規定ハ区ニ、市長ニ関スル規定ハ区長ニ之ヲ適用ス
町村制ヲ施行セサル地ニ於テハ本法中町村ニ関スル規定ハ町村ニ準スヘキモノニ、町村長ニ関スル規定ハ町村長ニ準スヘキモノニ之ヲ適用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス