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(関東州事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第十三號
公布年月日: 昭和2年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
関東州事業公債法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關東州事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
法律第十三號
關東州事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「三百十萬圓」ヲ「七百八十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関東州事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
法律第十三号
関東州事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「三百十万円」ヲ「七百八十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革