関東州事業公債法
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 大正11年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關東州事業公債法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第十五號
關東州事業公債法
第一條 關東州ニ於ケル事業費支辨ノ爲政府ハ三百十萬圓ヲ限リ公債ヲ發行シ又ハ之カ繰替支辨ノ爲借入ヲ爲スコトヲ得
第二條 前條ノ規定ニ依ル公債ノ發行價格差減額ヲ補塡スル爲必要アル場合ニ於テハ前條ノ制限以外ニ公債ヲ發行シ又ハ借入ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関東州事業公債法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第十五号
関東州事業公債法
第一条 関東州ニ於ケル事業費支弁ノ為政府ハ三百十万円ヲ限リ公債ヲ発行シ又ハ之カ繰替支弁ノ為借入ヲ為スコトヲ得
第二条 前条ノ規定ニ依ル公債ノ発行価格差減額ヲ補填スル為必要アル場合ニ於テハ前条ノ制限以外ニ公債ヲ発行シ又ハ借入ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス