砂糖消費税の税率は明治43年の改正以来、時勢の変遷と糖業の発達に伴い改正が必要となった。改正にあたっては、国民負担の軽減と産業発展への配慮を重視した。第一種糖は庶民の需用品であり社会政策的見地から減税を行い、第二種・第三種糖は統合して現行第二種の税率を適用する。第四種糖は税率を軽減し、第五種糖も関税増徴に対し消費税率を引下げ、第六種糖は据え置きとした。これにより平年度で413万8千円の減税となるが、関税増徴で248万3千円の増収となり、差引165万5千円の減税となる。
参照した発言:
第52回帝国議会 衆議院 本会議 第8号