(関税定率法中改正法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 昭和2年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
法律第八號
關稅定率法別表輸入稅表中左ノ通改正ス
第二十二號中「一・〇〇」ヲ「一・八〇」ニ、「四・五五」ヲ「二・三〇」ニ改ム
第五十三號中「二九・六〇」ヲ「三六・九〇」ニ改ム
第百十一號中「五・〇〇」ヲ「七・六〇」ニ改ム
第六百七號ノ次ニ左ノ如ク加フ
 六〇七ノ二
カッサヴアルート
每百斤
〇・六〇
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
法律第八号
関税定率法別表輸入税表中左ノ通改正ス
第二十二号中「一・〇〇」ヲ「一・八〇」ニ、「四・五五」ヲ「二・三〇」ニ改ム
第五十三号中「二九・六〇」ヲ「三六・九〇」ニ改ム
第百十一号中「五・〇〇」ヲ「七・六〇」ニ改ム
第六百七号ノ次ニ左ノ如ク加フ
 六〇七ノ二
カッサヴアルート
毎百斤
〇・六〇
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス