(関税定率法中改正法律)
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 昭和2年3月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

関税定率法の一般改正において、砂糖類の関税率は砂糖消費税と併せて検討する必要があったため、第51議会では据え置かれていた。その後、関税調査委員会での慎重審議を経て、砂糖と酸化コバルトの税率改正が必要との答申を受けた。砂糖については、台湾での生産が増加したものの国内需要を満たせず輸入に依存している現状を踏まえ、国内糖業保護と消費者への安価供給の両立を図るため、色相による区分を簡素化し税率を改定する。酸化コバルトは、国内生産が廃止され復活の見込みがないため、関税を撤廃することとした。

参照した発言:
第52回帝国議会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第52回帝国議会

衆議院
(昭和2年1月27日)
(昭和2年3月8日)
貴族院
(昭和2年3月9日)
(昭和2年3月17日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
法律第八號
關稅定率法別表輸入稅表中左ノ通改正ス
第二十二號中「一・〇〇」ヲ「一・八〇」ニ、「四・五五」ヲ「二・三〇」ニ改ム
第五十三號中「二九・六〇」ヲ「三六・九〇」ニ改ム
第百十一號中「五・〇〇」ヲ「七・六〇」ニ改ム
第六百七號ノ次ニ左ノ如ク加フ
 六〇七ノ二
カッサヴアルート
每百斤
〇・六〇
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
法律第八号
関税定率法別表輸入税表中左ノ通改正ス
第二十二号中「一・〇〇」ヲ「一・八〇」ニ、「四・五五」ヲ「二・三〇」ニ改ム
第五十三号中「二九・六〇」ヲ「三六・九〇」ニ改ム
第百十一号中「五・〇〇」ヲ「七・六〇」ニ改ム
第六百七号ノ次ニ左ノ如ク加フ
 六〇七ノ二
カッサヴアルート
毎百斤
〇・六〇
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス