(台湾官設鉄道用品資金会計法中改正法律)
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 昭和2年3月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

台湾鉄道用品特別会計の資金は、明治35年の制定時には10万円であったが、鉄道事業の発展に伴い段階的に増額され、大正7年から50万円となっている。現在の資金では年間6〜7回転で300〜350万円の予算規模が限度だが、昭和11年度の用品資金予算は約1,119万円に達しており、現状の資本金では需要に対応できない。そこで昭和2年度に15万円を増額して65万円とし、資金予算を455万円に増額する。さらに将来的には鉄道事業の発展に応じて段階的に増額し、最終的に100万円まで引き上げることを計画している。

参照した発言:
第52回帝国議会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第52回帝国議会

衆議院
(昭和2年2月1日)
(昭和2年3月10日)
貴族院
(昭和2年3月12日)
(昭和2年3月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣官設鐵道用品資金會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
法律第五號
臺灣官設鐵道用品資金會計法中左ノ通改正ス
第二條中「五十萬圓」ヲ「百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和二年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾官設鉄道用品資金会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
法律第五号
台湾官設鉄道用品資金会計法中左ノ通改正ス
第二条中「五十万円」ヲ「百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和二年度ヨリ之ヲ施行ス