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(台湾官設鉄道用品資金会計法中改正法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 昭和2年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
台湾官設鉄道用品資金会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣官設鐵道用品資金會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
法律第五號
臺灣官設鐵道用品資金會計法中左ノ通改正ス
第二條中「五十萬圓」ヲ「百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和二年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾官設鉄道用品資金会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
法律第五号
台湾官設鉄道用品資金会計法中左ノ通改正ス
第二条中「五十万円」ヲ「百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和二年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革