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(国債整理基金特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 昭和2年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国債整理基金特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債整理基金特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
法律第四號
國債整理基金特別會計法中左ノ通改正ス
第二條ノ二
國債ノ元金償還ニ充ツル爲前條ノ繰入額ノ外每年度其ノ前前年度ニ於テ一般會計ノ歲計上新ニ生シタル剩餘金ノ四分ノ一ヲ下ラサル金額ヲ一般會計ヨリ國債整理基金特別會計ニ繰入ルヘシ
前項ノ剩餘金ノ計算ニ付テハ之ヲ生シタル年度ヨリ翌年度ニ繰越シタル歲出豫算ノ財源ニ充ツヘキ額ヲ算入セサルモノトス
第四條第一項ヲ左ノ如ク改ム
國債整理基金ハ國債ヲ以テ保有シ又ハ大藏省預金部ニ預入レ之ヲ運用スルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和二年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国債整理基金特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
法律第四号
国債整理基金特別会計法中左ノ通改正ス
第二条ノ二
国債ノ元金償還ニ充ツル為前条ノ繰入額ノ外毎年度其ノ前前年度ニ於テ一般会計ノ歳計上新ニ生シタル剰余金ノ四分ノ一ヲ下ラサル金額ヲ一般会計ヨリ国債整理基金特別会計ニ繰入ルヘシ
前項ノ剰余金ノ計算ニ付テハ之ヲ生シタル年度ヨリ翌年度ニ繰越シタル歳出予算ノ財源ニ充ツヘキ額ヲ算入セサルモノトス
第四条第一項ヲ左ノ如ク改ム
国債整理基金ハ国債ヲ以テ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ預入レ之ヲ運用スルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和二年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革