(河川法中改正法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 昭和2年3月11日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル河川法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣臨時代理 遞信大臣 安達謙藏
法律第三號
河川法中左ノ通改正ス
第六條中「但シ」ノ下ニ「主務大臣カ自ラ河川ニ關スル工事ヲ施行シタルモノニ付必要ト認ムルトキ又ハ」ヲ加フ
第五十八條中「二百圓以內ノ罰金若ハ一年以下ノ禁錮」ヲ「一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ二百圓以下ノ罰金」ニ改ム
第六十六條ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル河川法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣臨時代理 逓信大臣 安達謙蔵
法律第三号
河川法中左ノ通改正ス
第六条中「但シ」ノ下ニ「主務大臣カ自ラ河川ニ関スル工事ヲ施行シタルモノニ付必要ト認ムルトキ又ハ」ヲ加フ
第五十八条中「二百円以内ノ罰金若ハ一年以下ノ禁錮」ヲ「一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ二百円以下ノ罰金」ニ改ム
第六十六条ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス