現行河川法では、主務大臣が地方行政庁に代わって河川の管理・維持修繕を行えるのは、他府県の利益保全に必要な場合に限られている。しかし、主務大臣が直轄施行した河川工事の完成後も、その効果を十分に発揮させるため、二府県にまたがらない河川であっても、主務大臣が継続して管理・維持修繕を行う必要がある場合がある。このため、河川法の改正を提案するものである。
参照した発言: 第52回帝国議会 衆議院 本会議 第8号