国際労働会議の採択を受け、大正12年法律第35号で14歳未満の児童の船員就業を禁止し、18歳未満の年少者には体格検査を義務付けていた。しかし機関室の石炭夫・火夫の労働は特に過酷なため、第3回国際労働総会で採択された条約案の趣旨を踏まえ、18歳未満の者の石炭夫・火夫としての就業を原則禁止する改正を行う。当初は18歳未満の石炭夫・火夫が多数いたため採用を見送っていたが、最近では全体の約1割まで減少しており、海運界への影響も限定的と判断し、本改正案を提出するに至った。
参照した発言:
第52回帝国議会 貴族院 本会議 第7号