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(船員ノ最低年齢及健康証明書ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 昭和2年2月24日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(船員最低年齢法)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十二年法律第三十五號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年二月二十三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣臨時代理 遞信大臣 安達謙藏
法律第二號
大正十二年法律第三十五號中左ノ通改正ス
本法ニ左ノ題名ヲ附ス
船員最低年齡法
第二條ノ二
十八歲未滿ノ者ハ石炭夫又ハ火夫トシテ之ヲ使用スルコトヲ得ス但シ十八歲以上ノ者ヲ雇入ルルコト能ハサル港ニ於テハ十六歲以上ノ者ニ限リ之ヲ雇入レ使用スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ十八歲以上ノ者一人ニ代ヘ十六歲以上ノ者二人ヲ雇入ルルコトヲ要ス
專ラ日本各港間ヲ航行スル船舶ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ラス主務大臣ノ定ムル所ニ依リ十六歲以上ノ者ヲ使用スルコトヲ得
前二項ノ規定ハ主トシテ蒸汽以外ノモノニ依リ推進スル船舶又ハ行政官廳ノ認可ヲ受ケ敎習船ニ於テ年少者ニ爲サシムル作業ニ之ヲ適用セス
第七條中「第二條」ノ下ニ「、第二條ノ二」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際十八歲未滿ノ者ヲ石炭夫又ハ火夫トシテ引續キ使用スル場合ニ於テハ其ノ者ニ付第二條ノ二ノ規定ハ之ヲ適用セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十二年法律第三十五号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年二月二十三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣臨時代理 逓信大臣 安達謙蔵
法律第二号
大正十二年法律第三十五号中左ノ通改正ス
本法ニ左ノ題名ヲ附ス
船員最低年齢法
第二条ノ二
十八歳未満ノ者ハ石炭夫又ハ火夫トシテ之ヲ使用スルコトヲ得ス但シ十八歳以上ノ者ヲ雇入ルルコト能ハサル港ニ於テハ十六歳以上ノ者ニ限リ之ヲ雇入レ使用スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ十八歳以上ノ者一人ニ代ヘ十六歳以上ノ者二人ヲ雇入ルルコトヲ要ス
専ラ日本各港間ヲ航行スル船舶ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ラス主務大臣ノ定ムル所ニ依リ十六歳以上ノ者ヲ使用スルコトヲ得
前二項ノ規定ハ主トシテ蒸汽以外ノモノニ依リ推進スル船舶又ハ行政官庁ノ認可ヲ受ケ教習船ニ於テ年少者ニ為サシムル作業ニ之ヲ適用セス
第七条中「第二条」ノ下ニ「、第二条ノ二」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際十八歳未満ノ者ヲ石炭夫又ハ火夫トシテ引続キ使用スル場合ニ於テハ其ノ者ニ付第二条ノ二ノ規定ハ之ヲ適用セス
本文
詳細・沿革