(樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十七號
公布年月日: 昭和元年12月25日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第百二十四號樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十二月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第三百五十七號
大正九年勅令第百二十四號中左ノ通改正ス
本令ニ左ノ題名ヲ附ス
樺太施行法律特例
第八條中「、郡長ノ職務ハ樺太廳支廳長」ヲ削ル
第十四條中「郡長」ヲ「北海道廳支廳長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第百二十四号樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十二月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第三百五十七号
大正九年勅令第百二十四号中左ノ通改正ス
本令ニ左ノ題名ヲ附ス
樺太施行法律特例
第八条中「、郡長ノ職務ハ樺太庁支庁長」ヲ削ル
第十四条中「郡長」ヲ「北海道庁支庁長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス