日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍大学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十四號
公布年月日: 大正15年11月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍大学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍大學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十一月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第三百四十四號
海軍大學校令中左ノ通改正ス
第十三條
海軍大學校學生ハ之ヲ左ノ三種ニ區別ス
一
甲種學生
二
機關學生
三
選科學生
第十五條
削除
第二十五條第二項中「乃至第十六條」ヲ「及第十六條」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍大学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十一月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第三百四十四号
海軍大学校令中左ノ通改正ス
第十三条
海軍大学校学生ハ之ヲ左ノ三種ニ区別ス
一
甲種学生
二
機関学生
三
選科学生
第十五条
削除
第二十五条第二項中「乃至第十六条」ヲ「及第十六条」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革