(朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十五號
公布年月日: 大正15年11月4日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十一月三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第三百三十五號
朝鮮地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第二條ノ四中「測候技師 專任一人」ヲ「測候技師 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十一月三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第三百三十五号
朝鮮地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第二条ノ四中「測候技師 専任一人」ヲ「測候技師 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス