(外国人土地法ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第333号
公布年月日: 大正15年11月3日
法令の形式: 勅令
朕外國人土地法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十一月二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第三百三十三號
外國人土地法ハ之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ大正十五年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国人土地法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十一月二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第三百三十三号
外国人土地法ハ之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ大正十五年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス