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(開港港則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十八號
公布年月日: 大正15年10月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
開港港則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十月二十五日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
遞信大臣 安達謙藏
勅令第三百二十八號
開港港則中左ノ通改正ス
第一條中橫濱ノ項ヲ左ノ如ク改ム
橫濱ノ港界ハ十二天鼻ヨリ北四十六度東五海里ニ引キタル一線及該線ノ北東端ヨリ正北ニ引キタル一線以內
附 則
本令ハ大正十五年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十月二十五日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
逓信大臣 安達謙蔵
勅令第三百二十八号
開港港則中左ノ通改正ス
第一条中横浜ノ項ヲ左ノ如ク改ム
横浜ノ港界ハ十二天鼻ヨリ北四十六度東五海里ニ引キタル一線及該線ノ北東端ヨリ正北ニ引キタル一線以内
附 則
本令ハ大正十五年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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