(台湾総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十八號
公布年月日: 大正15年9月6日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年九月四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第二百九十八號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第一條第八號ノ次ニ左ノ二號ヲ加フ
九 砂糖ノ內地移出ノ取締ニ關スル事項
十 稅關又ハ稅關支署ノ所在地ニ於ケル移出先(砂糖消費稅法第七條ニ規定スルモノ)ヨリ引取ラルル砂糖ノ消費稅ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年九月四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第二百九十八号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第一条第八号ノ次ニ左ノ二号ヲ加フ
九 砂糖ノ内地移出ノ取締ニ関スル事項
十 税関又ハ税関支署ノ所在地ニ於ケル移出先(砂糖消費税法第七条ニ規定スルモノ)ヨリ引取ラルル砂糖ノ消費税ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス