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法令データベース
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(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十四號
公布年月日: 大正15年8月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第二百五十六號歲入納付ニ使用スル證券ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年八月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 早速整爾
勅令第二百九十四號
大正五年勅令第二百五十六號中左ノ通改正ス
第一條中「其ノ金額ノ納付金額ヲ超過セサルモノニ限ル」ヲ「其ノ金額ノ納付金額ヲ超過セサルモノニ限ル但シ第二號ノ場合ニ於テ資本利子稅ヲ課セラルル者ノ納付スヘキ資本利子稅ニ相當スル金額ニ付テハ此ノ限ニ在ラス」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第二百五十六号歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年八月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 早速整爾
勅令第二百九十四号
大正五年勅令第二百五十六号中左ノ通改正ス
第一条中「其ノ金額ノ納付金額ヲ超過セサルモノニ限ル」ヲ「其ノ金額ノ納付金額ヲ超過セサルモノニ限ル但シ第二号ノ場合ニ於テ資本利子税ヲ課セラルル者ノ納付スヘキ資本利子税ニ相当スル金額ニ付テハ此ノ限ニ在ラス」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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