(町村制ニ代ル制ヲ施行スル地ノ町村税ノ徴収ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 大正15年8月21日
法令の形式: 勅令
朕町村制ニ代ル制ヲ施行スル地ノ町村稅ノ徵收ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年八月二十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第二百八十六號
町村制ニ代ル制ヲ施行スル地ノ町村稅ノ徵收ニ付テハ市制町村制施行令第四十三條乃至第五十八條ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正十五年度分ヨリ之ヲ適用ス
從前ノ規定ニ依ル手續其ノ他ノ行爲ハ本令ニ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外之ヲ本令ニ依リ爲シタルモノト看做ス
朕町村制ニ代ル制ヲ施行スル地ノ町村税ノ徴収ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年八月二十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第二百八十六号
町村制ニ代ル制ヲ施行スル地ノ町村税ノ徴収ニ付テハ市制町村制施行令第四十三条乃至第五十八条ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正十五年度分ヨリ之ヲ適用ス
従前ノ規定ニ依ル手続其ノ他ノ行為ハ本令ニ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外之ヲ本令ニ依リ為シタルモノト看做ス