(判任官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十四號
公布年月日: 大正15年8月7日
法令の形式: 勅令
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年八月六日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第二百七十四號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第八條 削除
第十條 左ニ揭クル者ノ月俸ハ二十五圓以上八十五圓以下トス
健康保險署書記補
各廳稅關監吏
各廳稅務吏
各廳森林主事
北海道廳河川監守
第十二條中「前四條」ヲ「前三條」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年八月六日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第二百七十四号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第八条 削除
第十条 左ニ掲クル者ノ月俸ハ二十五円以上八十五円以下トス
健康保険署書記補
各庁税関監吏
各庁税務吏
各庁森林主事
北海道庁河川監守
第十二条中「前四条」ヲ「前三条」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス