(関東州所得税令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 大正15年8月6日
法令の形式: 勅令
朕關東州所得稅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年八月五日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第二百七十一號
關東州所得稅令中左ノ通改正ス
第二十二條ノ二 本令ニ於テハ法人ニ非サル社團モ亦之ヲ法人ト看做ス
前項ノ社團其ノ財產ヲ以テ所得稅ヲ完納スルコト能ハサルトキハ其ノ稅金ニ付社員連帶シテ納稅ノ義務アルモノトス
附 則
本令施行ノ期日及本令施行ニ關シ必要ナル規定ハ關東長官之ヲ定ム
本令ニ於テ法人ト看做サレタル社團ノ所得ニ對スル所得稅ノ賦課ニ付テハ當分ノ內第九條第二項第三項、第十條第二項、第十六條第一項第一號及同條第二項ノ規定ハ之ヲ適用セス
朕関東州所得税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年八月五日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第二百七十一号
関東州所得税令中左ノ通改正ス
第二十二条ノ二 本令ニ於テハ法人ニ非サル社団モ亦之ヲ法人ト看做ス
前項ノ社団其ノ財産ヲ以テ所得税ヲ完納スルコト能ハサルトキハ其ノ税金ニ付社員連帯シテ納税ノ義務アルモノトス
附 則
本令施行ノ期日及本令施行ニ関シ必要ナル規定ハ関東長官之ヲ定ム
本令ニ於テ法人ト看做サレタル社団ノ所得ニ対スル所得税ノ賦課ニ付テハ当分ノ内第九条第二項第三項、第十条第二項、第十六条第一項第一号及同条第二項ノ規定ハ之ヲ適用セス