(関東庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 大正15年7月22日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年七月二十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第二百六十三號
關東廳官制中左ノ通改正ス
第十五條中「事務官 專任十四人」ヲ「事務官 專任十五人」ニ、「技師 專任七人」ヲ「技師 專任八人」ニ、「警視 專任十人」ヲ「警視 專任十一人」ニ、「屬 專任百二十九人」ヲ「屬 專任百三十五人」ニ、「警部 專任五十八人」ヲ「警部 專任六十一人」ニ、「技手 專任三十九人」ヲ「技手 專任四十人」ニ、「翻譯生 專任二十一人」ヲ「翻譯生 專任二十三人」ニ、「稅務吏 專任二十二人」ヲ「稅務吏 專任二十六人」ニ、「警部補 專任百十人」ヲ「警部補 專任百十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年七月二十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第二百六十三号
関東庁官制中左ノ通改正ス
第十五条中「事務官 専任十四人」ヲ「事務官 専任十五人」ニ、「技師 専任七人」ヲ「技師 専任八人」ニ、「警視 専任十人」ヲ「警視 専任十一人」ニ、「属 専任百二十九人」ヲ「属 専任百三十五人」ニ、「警部 専任五十八人」ヲ「警部 専任六十一人」ニ、「技手 専任三十九人」ヲ「技手 専任四十人」ニ、「翻訳生 専任二十一人」ヲ「翻訳生 専任二十三人」ニ、「税務吏 専任二十二人」ヲ「税務吏 専任二十六人」ニ、「警部補 専任百十人」ヲ「警部補 専任百十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス