(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 大正15年7月1日
法令の形式: 勅令
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第二百四十四號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第六條第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 地方官官制第二條ニ規定スル府縣判任官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
郡判任官ハ仍之ヲ第六條第一號ニ揭クル文官ト看做ス
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第二百四十四号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第六条第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 地方官官制第二条ニ規定スル府県判任官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
郡判任官ハ仍之ヲ第六条第一号ニ掲クル文官ト看做ス