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(陸軍召集令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 大正15年6月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍召集令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍召集令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十六日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第二百二十八號
陸軍召集令中左ノ通改正ス
第六條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規程ニシテ公示ヲ要スルモノニ付テハ明治二十六年勅令第百九十九號中警視廳令、北海道廳令又ハ府縣令ニ關スル規定ヲ準用ス
第十四條
本令中市又ハ市長ニ關スル規定ハ東京市、京都市、大阪市及名古屋市ニ在リテハ區又ハ區長ニ、町村又ハ町村長ニ關スル規定ハ町村又ハ町村長ニ準スヘキモノニ之ヲ適用ス
第十五條
本令中警察署長トアルハ第二十八條及第六十七條ノ場合ヲ除クノ外北海道及樺太ニ在リテハ支廳長トス
第十五條ノ二
町村カ二以上ノ警察署ノ管轄區域ニ涉ルトキハ當該町村ニ於ケル召集事務ハ其ノ町村役場ノ所在地ヲ管轄スル警察署長之ヲ行フ
警察署ノ管轄區域ノ變更アリタル場合ニ於テハ當該區域內ノ召集事務ハ師團長ノ指定スル警察署長ヲシテ一時之ヲ行ハシムルコトヲ得
第十六條
本令中地方長官ニ關スル規定ハ東京府ニ在リテハ警視總監ニモ之ヲ適用シ樺太ニ在リテハ樺太廳長官ニ之ヲ適用ス
第二十二條中「郡市長」ヲ「警察署長又ハ市ニ在リテハ市長」ニ改ム
第二十四條
師團長ハ聯隊區司令官(第二十六條ノ聯隊區司令官ヲ除ク)及師團司令部所在地外ニ在ル衞戍司令官ニ動員令ヲ達シ且其ノ要旨ヲ關係アル地方長官及憲兵隊長ニ通知スヘシ
憲兵隊長前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ之ヲ其ノ地ニ在ル憲兵分隊長ニ達スヘシ
第二十五條中「郡市長」ヲ「警察署長又ハ市ニ在リテハ市長」ニ改ム
第二十六條中「動員令ノ達ヲ受ケタルトキハ」ノ下ニ「之ヲ其ノ地ニ在ル聯隊區司令官ニ通達シ且」ヲ加フ
第二十七條
憲兵隊長又ハ憲兵分隊長動員令ノ通知ヲ受ケタルトキハ衞戍地外ニ在リテ該動員ニ關係アル憲兵分隊長又ハ憲兵分遣所長ニ之ヲ達スヘシ
第二十八條
地方長官動員令ノ通知ヲ受ケタルトキハ北海道、樺太又ハ市ニ在リテハ當該區域ヲ管轄スル警察署長ニ之ヲ通知シ第十四條ノ市ニ在リテハ其ノ市長ニモ之ヲ通知スヘシ
東京府ニ在リテハ前項ノ警察署長ヘノ通知ハ警視總監之ヲ爲スヘシ
第二十九條及第三十二條中「郡長」ヲ「警察署長」ニ改ム
第三十七條中「郡市長」ヲ「警察署長又ハ市ニ在リテハ市長」ニ、「郡長」ヲ「警察署長」ニ改ム
第四十二條
聯隊區司令官ハ前條ノ達ニ基キ國民兵ノ要員ヲ各市町村ニ配當シ必要ナル事項ト共ニ之ヲ警察署長又ハ市ニ在リテハ市長ニ達スヘシ
第四十三條
警察署長前條ノ配當及達ヲ受ケタルトキハ之ヲ町村長ニ達スヘシ
第四十六條中「郡長」ヲ「警察署長」ニ改ム
第四十七條中「郡市長」ヲ「警察署長又ハ市ニ在リテハ市長」ニ、「郡長」ヲ「警察署長」ニ改ム
第五十條中「召集シ又ハ陸軍補充令第三十七條ノ規定ニ依リ勤務演習ノ爲國民兵役ニ入リタル者ヲ」ヲ削ル
第五十二條中「其ノ師管內ニ演習ヲ爲スヘキ部隊ナキトキ」ヲ「其ノ師管內ニ在ル部隊ニ於テ演習ヲ爲シ難キトキ」ニ改メ「又ハ一年現役兵終末試驗ニ及第シ國民兵役ニ入リタル者」ヲ削ル
第五十四條中「郡市長」ヲ「警察署長又ハ市ニ在リテハ市長」ニ、「郡長」ヲ「警察署長」ニ改ム
第五十五條ノ二
敎育召集ヲ爲スヘキ人員ハ師團長之ヲ聯隊區ニ配當シ聯隊區司令官ハ補充兵ノ總數ヲ基準トシテ之ヲ徵募區ニ配當シ補充兵ノ徵集順序ニ從ヒ召集ス
第六十六條中「郡市長」ヲ「警察署長又ハ市ニ在リテハ市長」ニ改ム
第六十七條
地方長官前條ノ通知ヲ受ケタルトキハ北海道、樺太又ハ市ニ在リテハ當該區域ヲ管轄スル警察署長ニ之ヲ通知スヘシ
東京府ニ在リテハ前項ノ警察署長ヘノ通知ハ警視總監之ヲ爲スヘシ
警察署長前條ノ通知ヲ受ケタルトキハ之ヲ町村長ニ通知スヘシ
憲兵隊長前條ノ通知ヲ受ケタルトキハ之ヲ憲兵分隊長ニ達スヘシ
憲兵分隊長前項ノ達ヲ受ケタルトキハ之ヲ憲兵分遣所長ニ達スヘシ
第六十八條中「郡市長」ヲ「警察署長又ハ市ニ在リテハ市長」ニ、「郡長」ヲ「警察署長」ニ改ム
第七十條
市町村長ハ簡閱點呼ニ參列スヘシ
地方事務官及警察署長必要アルトキハ簡閱點呼ニ參列スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍召集令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十六日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第二百二十八号
陸軍召集令中左ノ通改正ス
第六条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規程ニシテ公示ヲ要スルモノニ付テハ明治二十六年勅令第百九十九号中警視庁令、北海道庁令又ハ府県令ニ関スル規定ヲ準用ス
第十四条
本令中市又ハ市長ニ関スル規定ハ東京市、京都市、大阪市及名古屋市ニ在リテハ区又ハ区長ニ、町村又ハ町村長ニ関スル規定ハ町村又ハ町村長ニ準スヘキモノニ之ヲ適用ス
第十五条
本令中警察署長トアルハ第二十八条及第六十七条ノ場合ヲ除クノ外北海道及樺太ニ在リテハ支庁長トス
第十五条ノ二
町村カ二以上ノ警察署ノ管轄区域ニ渉ルトキハ当該町村ニ於ケル召集事務ハ其ノ町村役場ノ所在地ヲ管轄スル警察署長之ヲ行フ
警察署ノ管轄区域ノ変更アリタル場合ニ於テハ当該区域内ノ召集事務ハ師団長ノ指定スル警察署長ヲシテ一時之ヲ行ハシムルコトヲ得
第十六条
本令中地方長官ニ関スル規定ハ東京府ニ在リテハ警視総監ニモ之ヲ適用シ樺太ニ在リテハ樺太庁長官ニ之ヲ適用ス
第二十二条中「郡市長」ヲ「警察署長又ハ市ニ在リテハ市長」ニ改ム
第二十四条
師団長ハ連隊区司令官(第二十六条ノ連隊区司令官ヲ除ク)及師団司令部所在地外ニ在ル衛戍司令官ニ動員令ヲ達シ且其ノ要旨ヲ関係アル地方長官及憲兵隊長ニ通知スヘシ
憲兵隊長前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ之ヲ其ノ地ニ在ル憲兵分隊長ニ達スヘシ
第二十五条中「郡市長」ヲ「警察署長又ハ市ニ在リテハ市長」ニ改ム
第二十六条中「動員令ノ達ヲ受ケタルトキハ」ノ下ニ「之ヲ其ノ地ニ在ル連隊区司令官ニ通達シ且」ヲ加フ
第二十七条
憲兵隊長又ハ憲兵分隊長動員令ノ通知ヲ受ケタルトキハ衛戍地外ニ在リテ該動員ニ関係アル憲兵分隊長又ハ憲兵分遣所長ニ之ヲ達スヘシ
第二十八条
地方長官動員令ノ通知ヲ受ケタルトキハ北海道、樺太又ハ市ニ在リテハ当該区域ヲ管轄スル警察署長ニ之ヲ通知シ第十四条ノ市ニ在リテハ其ノ市長ニモ之ヲ通知スヘシ
東京府ニ在リテハ前項ノ警察署長ヘノ通知ハ警視総監之ヲ為スヘシ
第二十九条及第三十二条中「郡長」ヲ「警察署長」ニ改ム
第三十七条中「郡市長」ヲ「警察署長又ハ市ニ在リテハ市長」ニ、「郡長」ヲ「警察署長」ニ改ム
第四十二条
連隊区司令官ハ前条ノ達ニ基キ国民兵ノ要員ヲ各市町村ニ配当シ必要ナル事項ト共ニ之ヲ警察署長又ハ市ニ在リテハ市長ニ達スヘシ
第四十三条
警察署長前条ノ配当及達ヲ受ケタルトキハ之ヲ町村長ニ達スヘシ
第四十六条中「郡長」ヲ「警察署長」ニ改ム
第四十七条中「郡市長」ヲ「警察署長又ハ市ニ在リテハ市長」ニ、「郡長」ヲ「警察署長」ニ改ム
第五十条中「召集シ又ハ陸軍補充令第三十七条ノ規定ニ依リ勤務演習ノ為国民兵役ニ入リタル者ヲ」ヲ削ル
第五十二条中「其ノ師管内ニ演習ヲ為スヘキ部隊ナキトキ」ヲ「其ノ師管内ニ在ル部隊ニ於テ演習ヲ為シ難キトキ」ニ改メ「又ハ一年現役兵終末試験ニ及第シ国民兵役ニ入リタル者」ヲ削ル
第五十四条中「郡市長」ヲ「警察署長又ハ市ニ在リテハ市長」ニ、「郡長」ヲ「警察署長」ニ改ム
第五十五条ノ二
教育召集ヲ為スヘキ人員ハ師団長之ヲ連隊区ニ配当シ連隊区司令官ハ補充兵ノ総数ヲ基準トシテ之ヲ徴募区ニ配当シ補充兵ノ徴集順序ニ従ヒ召集ス
第六十六条中「郡市長」ヲ「警察署長又ハ市ニ在リテハ市長」ニ改ム
第六十七条
地方長官前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ北海道、樺太又ハ市ニ在リテハ当該区域ヲ管轄スル警察署長ニ之ヲ通知スヘシ
東京府ニ在リテハ前項ノ警察署長ヘノ通知ハ警視総監之ヲ為スヘシ
警察署長前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ之ヲ町村長ニ通知スヘシ
憲兵隊長前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ之ヲ憲兵分隊長ニ達スヘシ
憲兵分隊長前項ノ達ヲ受ケタルトキハ之ヲ憲兵分遣所長ニ達スヘシ
第六十八条中「郡市長」ヲ「警察署長又ハ市ニ在リテハ市長」ニ、「郡長」ヲ「警察署長」ニ改ム
第七十条
市町村長ハ簡閲点呼ニ参列スヘシ
地方事務官及警察署長必要アルトキハ簡閲点呼ニ参列スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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