(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 大正15年6月14日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月十二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第百六十五號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「警視 專任四十八人」ヲ「警視 專任五十二人」ニ、「技師 專任三十七人」ヲ「技師 專任四十二人」ニ、「技手 專任二百五十四人」ヲ「技手 專任二百七十八人」ニ改メ「森林主事 專任百八十人 判任」ヲ削ル
第十六條第七項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月十二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第百六十五号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「警視 専任四十八人」ヲ「警視 専任五十二人」ニ、「技師 専任三十七人」ヲ「技師 専任四十二人」ニ、「技手 専任二百五十四人」ヲ「技手 専任二百七十八人」ニ改メ「森林主事 専任百八十人 判任」ヲ削ル
第十六条第七項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス