(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 大正15年6月14日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月十二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第百六十二號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第九條中「總督官房及左ノ六局」ヲ「總督官房竝左ノ六局及一部」ニ改メ「警務局」ノ次ニ「山林部」ヲ加フ
第十條中「及各局」ヲ「、各局及部」ニ改ム
第十一條中「局長 六人 勅任」ノ次ニ「山林部長 一人 勅任」ヲ加ヘ「事務官 專任三十人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ
事務官 專任三十二人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
山林事務官 專任一人 奏任
ニ、「技師 專任二十九人」ヲ「技師 專任三十三人」ニ、「屬 專任二百六人」ヲ「屬 專任二百十六人」ニ、「技手 專任百十三人」ヲ「技手 專任百八人」ニ改ム
第十三條 山林部長ハ總督及政務總監ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第十七條ヲ第十六條トス
第十七條 山林事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ林野ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月十二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第百六十二号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第九条中「総督官房及左ノ六局」ヲ「総督官房並左ノ六局及一部」ニ改メ「警務局」ノ次ニ「山林部」ヲ加フ
第十条中「及各局」ヲ「、各局及部」ニ改ム
第十一条中「局長 六人 勅任」ノ次ニ「山林部長 一人 勅任」ヲ加ヘ「事務官 専任三十人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ
事務官 専任三十二人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
山林事務官 専任一人 奏任
ニ、「技師 専任二十九人」ヲ「技師 専任三十三人」ニ、「属 専任二百六人」ヲ「属 専任二百十六人」ニ、「技手 専任百十三人」ヲ「技手 専任百八人」ニ改ム
第十三条 山林部長ハ総督及政務総監ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第十七条ヲ第十六条トス
第十七条 山林事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ林野ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス