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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 大正15年6月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第百四十二號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第十三表靴下ノ項中「六」ヲ「八」ニ、事業服上衣袴ノ項下士官軍樂兵曹ヲ除クノ欄中「掌電信兵」ヲ「掌電信兵タル兵曹」ニ、同項兵軍樂兵ヲ除クノ欄中「三」ヲ「(掌經理兵タル主計兵以外ノ者)三」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年六月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第百四十二号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第十三表靴下ノ項中「六」ヲ「八」ニ、事業服上衣袴ノ項下士官軍楽兵曹ヲ除クノ欄中「掌電信兵」ヲ「掌電信兵タル兵曹」ニ、同項兵軍楽兵ヲ除クノ欄中「三」ヲ「(掌経理兵タル主計兵以外ノ者)三」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年六月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
本文
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