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(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 大正15年5月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第百二十八號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「警視 專任一人」ヲ「警視 專任二人」ニ、「技師 專任四人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「屬 專任百七人」ヲ「屬 專任百十一人」ニ、「技手 專任三十八人」ヲ「技手 專任六十二人」ニ、「森林主事 專任四十九人」ヲ「森林主事 專任七十人」ニ、「警部補 專任十四人」ヲ「警部補 專任十七人」ニ改ム
第三條中「農商務大臣」ヲ「商工大臣」ニ改ム
第四條中「二月以下ノ懲役、禁錮若ハ拘留又ハ七十圓以下ノ罰金若ハ科料」ヲ「三月以下ノ懲役若ハ禁錮、拘留、百圓以下ノ罰金又ハ科料」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第百二十八号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「警視 専任一人」ヲ「警視 専任二人」ニ、「技師 専任四人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「属 専任百七人」ヲ「属 専任百十一人」ニ、「技手 専任三十八人」ヲ「技手 専任六十二人」ニ、「森林主事 専任四十九人」ヲ「森林主事 専任七十人」ニ、「警部補 専任十四人」ヲ「警部補 専任十七人」ニ改ム
第三条中「農商務大臣」ヲ「商工大臣」ニ改ム
第四条中「二月以下ノ懲役、禁錮若ハ拘留又ハ七十円以下ノ罰金若ハ科料」ヲ「三月以下ノ懲役若ハ禁錮、拘留、百円以下ノ罰金又ハ科料」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革