(海軍武官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 大正15年5月11日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第百八號
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第十四條第一號及第二號中「附屬醫學專門部」ヲ削リ「附屬藥學專門部、」ノ下ニ「官立醫學專門學校、」ヲ加ヘ「藥品營業竝藥品取扱規則ニ依リ文部大臣ノ指定シタル私立藥學專門學校ヲ卒業シタル者」ヲ「藥劑師法第二條第二項第一號ノ規定ニ依リ文部大臣ノ指定シタル學校ヲ卒業シタル者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第百八号
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第十四条第一号及第二号中「附属医学専門部」ヲ削リ「附属薬学専門部、」ノ下ニ「官立医学専門学校、」ヲ加ヘ「薬品営業並薬品取扱規則ニ依リ文部大臣ノ指定シタル私立薬学専門学校ヲ卒業シタル者」ヲ「薬剤師法第二条第二項第一号ノ規定ニ依リ文部大臣ノ指定シタル学校ヲ卒業シタル者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス