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本データベースについて
(海軍軍備制限ニ関スル条約ノ実施ニ伴フ損害ノ補償ニ関スル法律(大一五法五一)ニ依ル補償金ノ交付ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 大正15年5月4日
法令の形式: 勅令
沿革
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消滅:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十五年法律第五十一號ニ依ル補償金ノ交付ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第九十三號
第一條
補償審查會ハ海軍大臣ノ監督ニ屬シ大正十五年法律第五十一號ニ規定スル補償金ノ審查ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
審查會ハ會長一人審查員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條
會長ハ海軍大臣ヲ以テ之ニ充ツ
審查員ハ海軍大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官其ノ他審查ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條
會長ハ會務ヲ總理シ會議ノ議長ト爲ル
會長事故アルトキハ海軍大臣ノ指定スル審查員其ノ職務ヲ代理ス
第五條
審查會ニ幹事若干人ヲ置ク海軍大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條
審査會ニ書記若干人ヲ置ク海軍大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
補償金ノ交付ハ海軍大臣之ヲ決定ス
第八條
補償金ハ大藏大臣之ヲ交付ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十五年法律第五十一号ニ依ル補償金ノ交付ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第九十三号
第一条
補償審査会ハ海軍大臣ノ監督ニ属シ大正十五年法律第五十一号ニ規定スル補償金ノ審査ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
審査会ハ会長一人審査員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条
会長ハ海軍大臣ヲ以テ之ニ充ツ
審査員ハ海軍大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官其ノ他審査ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第四条
会長ハ会務ヲ総理シ会議ノ議長ト為ル
会長事故アルトキハ海軍大臣ノ指定スル審査員其ノ職務ヲ代理ス
第五条
審査会ニ幹事若干人ヲ置ク海軍大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条
審査会ニ書記若干人ヲ置ク海軍大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
補償金ノ交付ハ海軍大臣之ヲ決定ス
第八条
補償金ハ大蔵大臣之ヲ交付ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革