海軍の八八艦隊計画実施にあたり、海軍当局は造船造兵業者に計画を内示し、設備拡張や新会社設立を促した。これに応じて業者は巨額の投資を行ったが、ワシントン海軍軍縮条約の実施により、設備が利用できなくなり、職工の解雇を余儀なくされた。政府は法的な賠償義務はないと考えるものの、政府の勧告に基づいて投資を行い、国際条約の実施により損害を被った業者に対し、政府の信用維持と道義的観点から相応の補償を行う必要があると判断し、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 本会議 第32号