日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍軍備制限ニ関スル条約ノ実施ニ伴フ損害ノ補償ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十一號
公布年月日: 大正15年4月6日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル海軍軍備制限ニ關スル條約ノ實施ニ伴フ損害ノ補償ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月五日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
大藏大臣 濱口雄幸
法律第五十一號
第一條
海軍軍備補充計畫遂行ノ爲政府ノ爲シタル勸告ニ基キ軍艦、兵器又ハ其ノ材料ノ製造ニ必要ナル施設ヲ爲シタル會社カ大正十二年條約第二號海軍軍備制限ニ關スル條約ノ實施ニ伴フ軍艦及兵器製造計畫ノ變更ノ爲被リタル損害ニ對シテハ本法ニ依リ之ヲ補償スルコトヲ得
第二條
前條ニ規定スル補償金ノ總額ハ二千萬圓以內トス
第三條
補償金ハ主務大臣補償審査會ノ審査ヲ經テ之ヲ決定シ額面金額ニ依リ五分利付國債證券ヲ以テ之ヲ交付ス
補償審査會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四條
政府ハ前條ノ規定ニ依ル交付ニ必要ナル額ヲ限度トシ國債證券ヲ發行スルコトヲ得
第五條
本法ニ依リ補償金ヲ交付スル場合ニ於テハ政府ハ相手方ニ對シ補償ノ目的タル設備ノ無償讓渡其ノ他必要ナル條件ヲ附スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海軍軍備制限ニ関スル条約ノ実施ニ伴フ損害ノ補償ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月五日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第五十一号
第一条
海軍軍備補充計画遂行ノ為政府ノ為シタル勧告ニ基キ軍艦、兵器又ハ其ノ材料ノ製造ニ必要ナル施設ヲ為シタル会社カ大正十二年条約第二号海軍軍備制限ニ関スル条約ノ実施ニ伴フ軍艦及兵器製造計画ノ変更ノ為被リタル損害ニ対シテハ本法ニ依リ之ヲ補償スルコトヲ得
第二条
前条ニ規定スル補償金ノ総額ハ二千万円以内トス
第三条
補償金ハ主務大臣補償審査会ノ審査ヲ経テ之ヲ決定シ額面金額ニ依リ五分利付国債証券ヲ以テ之ヲ交付ス
補償審査会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四条
政府ハ前条ノ規定ニ依ル交付ニ必要ナル額ヲ限度トシ国債証券ヲ発行スルコトヲ得
第五条
本法ニ依リ補償金ヲ交付スル場合ニ於テハ政府ハ相手方ニ対シ補償ノ目的タル設備ノ無償譲渡其ノ他必要ナル条件ヲ附スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革