(青年訓練所ニ於ケル教練ニ査閲スル件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 大正15年4月24日
法令の形式: 勅令
朕靑年訓練所ニ於ケル敎練查閱ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月二十三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
陸軍大臣 宇垣一成
文部大臣 岡田良平
勅令第七十八號
陸軍大臣ハ現役將校ヲシテ靑年訓練所令ニ依リ設置シタル靑年訓練所ニ於ケル敎練ヲ查閱セシムルコトヲ得
朕青年訓練所ニ於ケル教練査閲ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月二十三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
陸軍大臣 宇垣一成
文部大臣 岡田良平
勅令第七十八号
陸軍大臣ハ現役将校ヲシテ青年訓練所令ニ依リ設置シタル青年訓練所ニ於ケル教練ヲ査閲セシムルコトヲ得