青年訓練所令
法令番号: 勅令第70号
公布年月日: 大正15年4月20日
法令の形式: 勅令
朕靑年訓練所令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
勅令第七十號
靑年訓練所令
第一條 靑年訓練所ハ靑年ノ心身ヲ鍛練シテ國民タルノ資質ヲ向上セシムルヲ以テ目的トス
第二條 靑年訓練所ニ於テ訓練ヲ受クルコトヲ得ル者ハ槪ネ十六歲ヨリ二十歲迄ノ男子トス
第三條 市町村、市町村學校組合及町村學校組合ハ靑年訓練所ヲ設置スルコトヲ得
第四條 私人ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ靑年訓練所ヲ設置スルコトヲ得
第五條 靑年訓練所ノ訓練項目ハ修身及公民科、敎練、普通學科、職業科トス
普通學科及職業科ノ科目ハ文部大臣之ヲ定ム
特別ノ事情アル者ニハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ訓練項目ノ一部ヲ課セサルコトヲ得
第六條 靑年訓練所ニ主事及指導員ヲ置ク
第七條 靑年訓練所ニ於テハ訓練ヲ受クル者ヨリ費用ヲ徵收スルコトヲ得ス但シ地方長官ノ認可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第八條 靑年訓練所ハ地方長官之ヲ監督ス
第九條 靑年訓練所ノ設置廢止、訓練ノ課程其ノ他必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
朕青年訓練所令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
勅令第七十号
青年訓練所令
第一条 青年訓練所ハ青年ノ心身ヲ鍛練シテ国民タルノ資質ヲ向上セシムルヲ以テ目的トス
第二条 青年訓練所ニ於テ訓練ヲ受クルコトヲ得ル者ハ概ネ十六歳ヨリ二十歳迄ノ男子トス
第三条 市町村、市町村学校組合及町村学校組合ハ青年訓練所ヲ設置スルコトヲ得
第四条 私人ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ青年訓練所ヲ設置スルコトヲ得
第五条 青年訓練所ノ訓練項目ハ修身及公民科、教練、普通学科、職業科トス
普通学科及職業科ノ科目ハ文部大臣之ヲ定ム
特別ノ事情アル者ニハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ訓練項目ノ一部ヲ課セサルコトヲ得
第六条 青年訓練所ニ主事及指導員ヲ置ク
第七条 青年訓練所ニ於テハ訓練ヲ受クル者ヨリ費用ヲ徴収スルコトヲ得ス但シ地方長官ノ認可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第八条 青年訓練所ハ地方長官之ヲ監督ス
第九条 青年訓練所ノ設置廃止、訓練ノ課程其ノ他必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム