(簡易生命保険令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 大正15年4月15日
法令の形式: 勅令
朕簡易生命保險令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
遞信大臣 安達謙藏
勅令第六十八號
簡易生命保險令中左ノ通改正ス
第六條第二項中「三百五十圓」ヲ「四百五十圓」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ノ保險契約ニ付簡易生命保險令第六條第二項ノ規定ヲ適用スヘキ場合ニ於テハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕簡易生命保険令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
逓信大臣 安達謙蔵
勅令第六十八号
簡易生命保険令中左ノ通改正ス
第六条第二項中「三百五十円」ヲ「四百五十円」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ノ保険契約ニ付簡易生命保険令第六条第二項ノ規定ヲ適用スヘキ場合ニ於テハ仍従前ノ規定ニ依ル