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(外国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 大正15年3月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外國在勤警部巡查任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第十八號
外國在勤警部巡查任用及支給規則中左ノ通改正ス
第八條第一項ヲ左ノ如ク改ム
外國在勤巡查ノ月俸又ハ外國在勤警部補及巡查ノ功勞加俸及精勤加俸ニ付テハ巡查給與令ニ依ル但シ同令中同一廳府縣トアルハ外務省、廳府縣長官トアルハ外務大臣トス
同條第二項中「在勤手當ヲ給ス」ノ下ニ「功勞加俸又ハ精勤加俸ノ支給ニ付亦同シ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第十八号
外国在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第八条第一項ヲ左ノ如ク改ム
外国在勤巡査ノ月俸又ハ外国在勤警部補及巡査ノ功労加俸及精勤加俸ニ付テハ巡査給与令ニ依ル但シ同令中同一庁府県トアルハ外務省、庁府県長官トアルハ外務大臣トス
同条第二項中「在勤手当ヲ給ス」ノ下ニ「功労加俸又ハ精勤加俸ノ支給ニ付亦同シ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革