関東州土地収用令
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 大正15年1月25日
法令の形式: 勅令
朕關東州土地收用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年一月二十三日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二號
關東州土地收用令
第一條 公共ノ利益ト爲ルヘキ事業ノ爲必要アルトキハ本令ニ依リ其ノ事業ニ要スル土地ヲ收用シ又ハ使用スルコトヲ得
本令ニ於テ使用ト稱スルハ權利ノ制限ヲ包含ス
第二條 土地ニ關スル所有權以外ノ權利、水ノ使用ニ關スル權利及工作物其ノ他土地ノ定著物ニ關スル權利ハ本令ニ準シ之ヲ收用シ又ハ使用スルコトヲ得
土地ニ屬スル土石砂礫ハ本令ニ準シ之ヲ收用スルコトヲ得
第三條 土地ヲ收用シ又ハ使用スルコトヲ得ル事業ハ關東長官之ヲ認定ス
關東長官前項ノ認定ヲ爲シタルトキハ起業者、事業ノ種類及收用シ又ハ使用スヘキ土地ノ細目ヲ公告シ又ハ之ヲ關係人ニ通知スヘシ
本令ニ於テ關係人トハ收用シ又ハ使用スヘキ土地物件ノ所有者及其ノ土地物件ニ關シテ權利ヲ有スル者ヲ謂フ
第二項ノ公告又ハ通知アリタル後其ノ土地物件ニ關シテ權利ヲ取得シタル者ハ關係人ト看做サス但シ旣存ノ權利ヲ承繼シタル者ハ此ノ限ニ在ラス
第四條 起業者前條第一項ノ認定ヲ受ケムトスルトキハ民政署長ヲ經テ關東長官ニ申請スヘシ但シ國ノ起業ニ係ルトキハ主務官廳ヨリ關東長官ニ協議スヘシ
第五條 天災事變ニ際シ急施ヲ要スル事業ノ爲土地ヲ使用スルノ必要アルトキハ起業者ノ申請ニ依リ民政署長又ハ民政支署長ハ其ノ事業ノ認定ヲ爲スコトヲ得但シ國ノ起業ニ係ルトキハ主務官廳ヨリ民政署長又ハ民政支署長ニ通知スヘシ
前項ノ使用ノ期間ハ六月ヲ超ユルコトヲ得ス
第一項ノ認定又ハ通知ヲ爲シタルトキハ起業者ハ直ニ其ノ土地ヲ使用スルコトヲ得
第六條 土地ノ收用又ハ使用ニ關シ關係人ノ受クヘキ損失ハ起業者之ヲ補償スヘシ
第七條 第三條第二項ノ公告又ハ通知アリタルトキハ起業者ハ其ノ收用又ハ使用スヘキ土地ニ關スル權利ヲ取得スル爲關係人ニ協議ヲ爲スヘシ
第八條 前條ノ協議調ハサルトキ又ハ協議ヲ爲スコト能ハサルトキハ起業者ハ民政署長ノ裁決ヲ求ムルコトヲ得
起業者前項ノ裁決ヲ求メタルトキハ同時ニ其ノ旨ヲ關係人ニ通知スヘシ
第五條ノ使用ニ因リ生スル損失又ハ第十九條ノ損失ノ補償ニ付協議調ハサルトキハ關係人ハ民政署長ノ裁決ヲ求ムルコトヲ得
第九條 起業者又ハ關係人民政署長ノ裁決ニ不服アルトキハ裁決書ノ謄本ノ送達ヲ受ケタル日ヨリ三十日以內ニ關東長官ノ裁定ヲ求ムルコトヲ得
前項ノ裁定ヲ求メタル場合ト雖モ土地ノ收用又ハ使用ヲ停止セス
第十條 裁定又ハ裁決ヲ爲スニ必要アリト認ムルトキハ當該官廳ハ鑑定人、事實參考人、起業者又ハ關係人ヲ呼出シ其ノ意見又ハ供述ヲ聽クコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ鑑定人及事實參考人ノ旅費、手當其ノ他審查ニ關スル費用ハ起業者ノ負擔トス
第十一條 第三條第二項ノ公告又ハ通知アリタル後二年以內ニ起業者カ土地物件ニ關スル權利ヲ取得セス又ハ民政署長ノ裁決ヲ求メサルトキハ事業ノ認定ハ其ノ效力ヲ失フ
第十二條 收用又ハ使用スヘキ土地ニ在ル物件ハ移轉料ヲ補償シテ移轉セシムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ物件ヲ移轉スルニ因リテ從來用ヒタル目的ニ供スルコト能ハサルトキハ所有者ハ其ノ物件ノ收用ヲ請求スルコトヲ得
第一項ノ移轉料其ノ物件ノ相當價格ヲ超ユルトキハ起業者ハ其ノ物件ノ收用ヲ請求スルコトヲ得
第十三條 土地ノ一部ヲ收用スルニ因リテ殘地ヲ從來用ヒタル目的ニ供スルコト能ハサルトキハ所有者ハ其ノ土地ノ全部ノ收用ヲ請求スルコトヲ得
第十四條 土地ノ使用カ三年以上ニ亙ルトキ又ハ土地ノ形質ヲ變更スルトキハ所有者ハ其ノ土地ノ收用ヲ請求スルコトヲ得
第十五條 第三條第二項ノ公告又ハ通知アリタル後民政署長ノ許可ヲ受ケスシテ土地ノ形質ヲ變更シ、工作物ノ新築、改築、增築若ハ大修繕ヲ爲シ又ハ物件ヲ附加增置シタル關係人ハ之ニ關スル損失ノ補償ヲ請求スルコトヲ得ス
第十六條 土地物件ヲ收用シタルトキハ收用ノ時期ニ於テ所有權ハ起業者之ヲ取得シ其ノ土地物件ニ關スル他ノ權利ハ消滅ス
土地ヲ使用シタルトキハ其ノ權利ハ使用ノ時期ニ於テ起業者之ヲ取得シ其ノ土地ニ存スル他ノ權利ノ行使ハ使用ノ期間之ヲ停止ス但シ使用ヲ妨ケサルモノハ此ノ限ニ在ラス
第十七條 第五條ノ使用ノ場合ヲ除クノ外起業者ハ收用又ハ使用ノ時期迄ニ補償金ヲ關係人ニ拂渡スヘシ但シ拂渡スコト能ハサル事由アルトキハ之ヲ供託スヘシ
關係人ハ收用又ハ使用ノ時期迄ニ土地若ハ物件ヲ起業者ニ引渡シ又ハ物件ノ移轉ヲ爲スヘシ
第十八條 起業者前條ノ拂渡又ハ供託ヲ爲ササルトキハ關東長官ノ認定、裁定及民政署長ノ裁決ハ其ノ效力ヲ失フ但シ關係人カ損害賠償ノ請求ヲ爲スコトヲ妨ケス
第十九條 第三條第二項ノ公告又ハ通知アリタル後起業者カ事業ヲ廢止シ又ハ變更シタルニ因リ關係人ノ受ケタル損失ハ起業者之ヲ補償スヘシ
第二十條 起業者過失ナクシテ關係人ヲ確知スルコト能ハサルトキ又ハ關係人其ノ義務ヲ履行スルコト能ハサルトキハ市長又ハ會長ハ關係人ニ代リテ之ヲ處理スヘシ
第二十一條 義務者本令若ハ本令ニ基キテ發スル命令ニ依ル義務ヲ履行セス又ハ之ヲ履行スルモ一定ノ期間內ニ終了スル見込ナキトキハ民政署長又ハ民政支署長ハ自ラ之ヲ執行シ又ハ第三者ヲシテ之ヲ執行セシメ其ノ費用ハ義務者ノ負擔ト爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ルコト能ハサルトキハ民政署長又ハ民政支署長ハ直接ニ義務ノ履行ヲ强制スルコトヲ得
第二十二條 第十條第二項及前條ノ費用ヲ納付セサル者アルトキハ國稅滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得
第二十三條 本令又ハ本令ニ基キテ發スル命令ニ依ル起業者ノ權利義務ハ事業ト共ニ其ノ承繼人ニ移轉ス
本令又ハ本令ニ基キテ發スル命令ニ依リテ爲シタル手續其ノ他ノ行爲ハ起業者又ハ關係人ノ承繼人ニ對シテモ其ノ效力ヲ有ス
第二十四條 本令ニ規定スルモノノ外土地ノ收用又ハ使用ニ關シ必要ナル事項ニ付テハ關東長官ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令施行ノ期日ハ關東長官之ヲ定ム
朕関東州土地収用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年一月二十三日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二号
関東州土地収用令
第一条 公共ノ利益ト為ルヘキ事業ノ為必要アルトキハ本令ニ依リ其ノ事業ニ要スル土地ヲ収用シ又ハ使用スルコトヲ得
本令ニ於テ使用ト称スルハ権利ノ制限ヲ包含ス
第二条 土地ニ関スル所有権以外ノ権利、水ノ使用ニ関スル権利及工作物其ノ他土地ノ定著物ニ関スル権利ハ本令ニ準シ之ヲ収用シ又ハ使用スルコトヲ得
土地ニ属スル土石砂礫ハ本令ニ準シ之ヲ収用スルコトヲ得
第三条 土地ヲ収用シ又ハ使用スルコトヲ得ル事業ハ関東長官之ヲ認定ス
関東長官前項ノ認定ヲ為シタルトキハ起業者、事業ノ種類及収用シ又ハ使用スヘキ土地ノ細目ヲ公告シ又ハ之ヲ関係人ニ通知スヘシ
本令ニ於テ関係人トハ収用シ又ハ使用スヘキ土地物件ノ所有者及其ノ土地物件ニ関シテ権利ヲ有スル者ヲ謂フ
第二項ノ公告又ハ通知アリタル後其ノ土地物件ニ関シテ権利ヲ取得シタル者ハ関係人ト看做サス但シ既存ノ権利ヲ承継シタル者ハ此ノ限ニ在ラス
第四条 起業者前条第一項ノ認定ヲ受ケムトスルトキハ民政署長ヲ経テ関東長官ニ申請スヘシ但シ国ノ起業ニ係ルトキハ主務官庁ヨリ関東長官ニ協議スヘシ
第五条 天災事変ニ際シ急施ヲ要スル事業ノ為土地ヲ使用スルノ必要アルトキハ起業者ノ申請ニ依リ民政署長又ハ民政支署長ハ其ノ事業ノ認定ヲ為スコトヲ得但シ国ノ起業ニ係ルトキハ主務官庁ヨリ民政署長又ハ民政支署長ニ通知スヘシ
前項ノ使用ノ期間ハ六月ヲ超ユルコトヲ得ス
第一項ノ認定又ハ通知ヲ為シタルトキハ起業者ハ直ニ其ノ土地ヲ使用スルコトヲ得
第六条 土地ノ収用又ハ使用ニ関シ関係人ノ受クヘキ損失ハ起業者之ヲ補償スヘシ
第七条 第三条第二項ノ公告又ハ通知アリタルトキハ起業者ハ其ノ収用又ハ使用スヘキ土地ニ関スル権利ヲ取得スル為関係人ニ協議ヲ為スヘシ
第八条 前条ノ協議調ハサルトキ又ハ協議ヲ為スコト能ハサルトキハ起業者ハ民政署長ノ裁決ヲ求ムルコトヲ得
起業者前項ノ裁決ヲ求メタルトキハ同時ニ其ノ旨ヲ関係人ニ通知スヘシ
第五条ノ使用ニ因リ生スル損失又ハ第十九条ノ損失ノ補償ニ付協議調ハサルトキハ関係人ハ民政署長ノ裁決ヲ求ムルコトヲ得
第九条 起業者又ハ関係人民政署長ノ裁決ニ不服アルトキハ裁決書ノ謄本ノ送達ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ関東長官ノ裁定ヲ求ムルコトヲ得
前項ノ裁定ヲ求メタル場合ト雖モ土地ノ収用又ハ使用ヲ停止セス
第十条 裁定又ハ裁決ヲ為スニ必要アリト認ムルトキハ当該官庁ハ鑑定人、事実参考人、起業者又ハ関係人ヲ呼出シ其ノ意見又ハ供述ヲ聴クコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ鑑定人及事実参考人ノ旅費、手当其ノ他審査ニ関スル費用ハ起業者ノ負担トス
第十一条 第三条第二項ノ公告又ハ通知アリタル後二年以内ニ起業者カ土地物件ニ関スル権利ヲ取得セス又ハ民政署長ノ裁決ヲ求メサルトキハ事業ノ認定ハ其ノ効力ヲ失フ
第十二条 収用又ハ使用スヘキ土地ニ在ル物件ハ移転料ヲ補償シテ移転セシムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ物件ヲ移転スルニ因リテ従来用ヒタル目的ニ供スルコト能ハサルトキハ所有者ハ其ノ物件ノ収用ヲ請求スルコトヲ得
第一項ノ移転料其ノ物件ノ相当価格ヲ超ユルトキハ起業者ハ其ノ物件ノ収用ヲ請求スルコトヲ得
第十三条 土地ノ一部ヲ収用スルニ因リテ残地ヲ従来用ヒタル目的ニ供スルコト能ハサルトキハ所有者ハ其ノ土地ノ全部ノ収用ヲ請求スルコトヲ得
第十四条 土地ノ使用カ三年以上ニ亘ルトキ又ハ土地ノ形質ヲ変更スルトキハ所有者ハ其ノ土地ノ収用ヲ請求スルコトヲ得
第十五条 第三条第二項ノ公告又ハ通知アリタル後民政署長ノ許可ヲ受ケスシテ土地ノ形質ヲ変更シ、工作物ノ新築、改築、増築若ハ大修繕ヲ為シ又ハ物件ヲ附加増置シタル関係人ハ之ニ関スル損失ノ補償ヲ請求スルコトヲ得ス
第十六条 土地物件ヲ収用シタルトキハ収用ノ時期ニ於テ所有権ハ起業者之ヲ取得シ其ノ土地物件ニ関スル他ノ権利ハ消滅ス
土地ヲ使用シタルトキハ其ノ権利ハ使用ノ時期ニ於テ起業者之ヲ取得シ其ノ土地ニ存スル他ノ権利ノ行使ハ使用ノ期間之ヲ停止ス但シ使用ヲ妨ケサルモノハ此ノ限ニ在ラス
第十七条 第五条ノ使用ノ場合ヲ除クノ外起業者ハ収用又ハ使用ノ時期迄ニ補償金ヲ関係人ニ払渡スヘシ但シ払渡スコト能ハサル事由アルトキハ之ヲ供託スヘシ
関係人ハ収用又ハ使用ノ時期迄ニ土地若ハ物件ヲ起業者ニ引渡シ又ハ物件ノ移転ヲ為スヘシ
第十八条 起業者前条ノ払渡又ハ供託ヲ為ササルトキハ関東長官ノ認定、裁定及民政署長ノ裁決ハ其ノ効力ヲ失フ但シ関係人カ損害賠償ノ請求ヲ為スコトヲ妨ケス
第十九条 第三条第二項ノ公告又ハ通知アリタル後起業者カ事業ヲ廃止シ又ハ変更シタルニ因リ関係人ノ受ケタル損失ハ起業者之ヲ補償スヘシ
第二十条 起業者過失ナクシテ関係人ヲ確知スルコト能ハサルトキ又ハ関係人其ノ義務ヲ履行スルコト能ハサルトキハ市長又ハ会長ハ関係人ニ代リテ之ヲ処理スヘシ
第二十一条 義務者本令若ハ本令ニ基キテ発スル命令ニ依ル義務ヲ履行セス又ハ之ヲ履行スルモ一定ノ期間内ニ終了スル見込ナキトキハ民政署長又ハ民政支署長ハ自ラ之ヲ執行シ又ハ第三者ヲシテ之ヲ執行セシメ其ノ費用ハ義務者ノ負担ト為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ルコト能ハサルトキハ民政署長又ハ民政支署長ハ直接ニ義務ノ履行ヲ強制スルコトヲ得
第二十二条 第十条第二項及前条ノ費用ヲ納付セサル者アルトキハ国税滞納処分ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得
第二十三条 本令又ハ本令ニ基キテ発スル命令ニ依ル起業者ノ権利義務ハ事業ト共ニ其ノ承継人ニ移転ス
本令又ハ本令ニ基キテ発スル命令ニ依リテ為シタル手続其ノ他ノ行為ハ起業者又ハ関係人ノ承継人ニ対シテモ其ノ効力ヲ有ス
第二十四条 本令ニ規定スルモノノ外土地ノ収用又ハ使用ニ関シ必要ナル事項ニ付テハ関東長官ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令施行ノ期日ハ関東長官之ヲ定ム