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(衆議院議員選挙法中改正法律)
法令番号: 法律第八十二號
公布年月日: 大正15年6月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
衆議院議員選挙法
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十四年法律第四十七號衆議院議員選擧法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 岡田良平
內務大臣 濱口雄幸
遞信大臣 安達謙藏
司法大臣 江木翼
大藏大臣 早速整爾
商工大臣 片岡直溫
鐵道大臣 子爵 井上匡四郞
農林大臣 町田忠治
法律第八十二號
大正十四年法律第四十七號衆議院議員選擧法中左ノ通改正ス
第十二條第一項及第二項ヲ削リ同條第三項中「市長」ヲ「市町村長」ニ、「市內」ヲ「市町村內」ニ改メ同條第四項中「第一項又ハ」及同條第六項中「又ハ第三項」ヲ削ル
第十三條中「郡市役所」ヲ「市役所」ニ改メ「郡長及」ヲ削ル
第十四條第一項中「郡市長」ヲ「市町村長」ニ改ム
第十五條第一項中「郡市長」ヲ「市町村長」ニ改メ同條第二項及第三項ヲ削ル
第十六條第一項中「郡市長」ヲ「市町村長」ニ改ム
第十七條第二項中「郡市長」ヲ「市町村長」ニ改メ同條第三項及第四項ヲ削ル
第四十四條中「郡市長」ヲ「支廳長、市長又ハ地方長官ノ指定シタル官吏」ニ改ム
第四十五條中「郡市役所」ヲ「支廳、市役所」ニ改ム
第五十三條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第四十四條ノ規定ニ依リ地方長官ノ指定シタル官吏開票管理者タル場合ニ於テハ地方長官ニ於テ之ヲ保存スヘシ
第五十四條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ前條但書ノ規定ハ開票錄及投票錄ノ保存ニ之ヲ準用ス
第五十八條第一項ヲ左ノ如ク改ム
左ニ揭クル者ヲ以テ選擧長トス
一
一縣又ハ一市一選擧區タル場合ニ於テハ其ノ地方長官又ハ市長
二
一選擧區數市又ハ支廳管內及市ニ涉ル場合ニ於テハ關係支廳長又ハ市長ノ中ニ就キ地方長官ノ指定スル者
三
其ノ他ノ選擧區ニ於テハ官吏又ハ關係市長ノ中ニ就キ地方長官ノ指定スル者
第五十九條中「縣廳若ハ郡市役所」ヲ「縣廳、支廳若ハ市役所」ニ改ム
第六十四條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第五十八條第一項第三號ノ規定ニ依リ地方長官ノ指定シタル官吏(支廳長ヲ除ク)選擧長タル場合ニ於テハ地方長官ニ於テ選擧錄及第四十九條第三項ノ報告ニ關スル書類ヲ保存スヘシ
第百四十四條ノ二
本法中郡又ハ島廳管內トアルハ從前郡長又ハ島司ノ管轄シタル區域ヲ謂フ
從前郡長又ハ島司ノ管轄シタル區域內ニ於テ市ノ設置アリタルトキ又ハ其ノ區域ノ境界ニ涉リテ市町村ノ境界ノ變更アリタルトキハ其ノ區域モ亦自ラ變更シタルモノト看做ス
從前郡長又ハ島司ノ管轄シタル區域ノ境界ニ涉リテ町村ノ設置アリタル場合ニ於テハ本法ノ適用ニ付其ノ町村ノ屬スヘキ區域ハ內務大臣之ヲ定ム
第百四十四條ノ三
北海道廳支廳長ノ管轄區域ニ變更アルモ選擧區ニ關シテハ仍從前ノ管轄區域ニ依ル但シ市町村ノ境界ノ變更アリタル爲北海道廳支廳長ノ管轄區域ニ變更アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ニ依ル選擧ニ關シ本法ノ規定ヲ適用シ難キ事項ニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得
第百四十五條第一項ヲ左ノ如ク改ム
第百四十四條ノ二ノ規定ヲ除クノ外本法中郡ニ關スル規定ハ支廳長ノ管轄區域ニ之ヲ適用ス
附 則
本法ハ郡長及島司廢止ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十四年法律第四十七号衆議院議員選挙法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 岡田良平
内務大臣 浜口雄幸
逓信大臣 安達謙蔵
司法大臣 江木翼
大蔵大臣 早速整爾
商工大臣 片岡直温
鉄道大臣 子爵 井上匡四郎
農林大臣 町田忠治
法律第八十二号
大正十四年法律第四十七号衆議院議員選挙法中左ノ通改正ス
第十二条第一項及第二項ヲ削リ同条第三項中「市長」ヲ「市町村長」ニ、「市内」ヲ「市町村内」ニ改メ同条第四項中「第一項又ハ」及同条第六項中「又ハ第三項」ヲ削ル
第十三条中「郡市役所」ヲ「市役所」ニ改メ「郡長及」ヲ削ル
第十四条第一項中「郡市長」ヲ「市町村長」ニ改ム
第十五条第一項中「郡市長」ヲ「市町村長」ニ改メ同条第二項及第三項ヲ削ル
第十六条第一項中「郡市長」ヲ「市町村長」ニ改ム
第十七条第二項中「郡市長」ヲ「市町村長」ニ改メ同条第三項及第四項ヲ削ル
第四十四条中「郡市長」ヲ「支庁長、市長又ハ地方長官ノ指定シタル官吏」ニ改ム
第四十五条中「郡市役所」ヲ「支庁、市役所」ニ改ム
第五十三条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第四十四条ノ規定ニ依リ地方長官ノ指定シタル官吏開票管理者タル場合ニ於テハ地方長官ニ於テ之ヲ保存スヘシ
第五十四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ前条但書ノ規定ハ開票録及投票録ノ保存ニ之ヲ準用ス
第五十八条第一項ヲ左ノ如ク改ム
左ニ掲クル者ヲ以テ選挙長トス
一
一県又ハ一市一選挙区タル場合ニ於テハ其ノ地方長官又ハ市長
二
一選挙区数市又ハ支庁管内及市ニ渉ル場合ニ於テハ関係支庁長又ハ市長ノ中ニ就キ地方長官ノ指定スル者
三
其ノ他ノ選挙区ニ於テハ官吏又ハ関係市長ノ中ニ就キ地方長官ノ指定スル者
第五十九条中「県庁若ハ郡市役所」ヲ「県庁、支庁若ハ市役所」ニ改ム
第六十四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第五十八条第一項第三号ノ規定ニ依リ地方長官ノ指定シタル官吏(支庁長ヲ除ク)選挙長タル場合ニ於テハ地方長官ニ於テ選挙録及第四十九条第三項ノ報告ニ関スル書類ヲ保存スヘシ
第百四十四条ノ二
本法中郡又ハ島庁管内トアルハ従前郡長又ハ島司ノ管轄シタル区域ヲ謂フ
従前郡長又ハ島司ノ管轄シタル区域内ニ於テ市ノ設置アリタルトキ又ハ其ノ区域ノ境界ニ渉リテ市町村ノ境界ノ変更アリタルトキハ其ノ区域モ亦自ラ変更シタルモノト看做ス
従前郡長又ハ島司ノ管轄シタル区域ノ境界ニ渉リテ町村ノ設置アリタル場合ニ於テハ本法ノ適用ニ付其ノ町村ノ属スヘキ区域ハ内務大臣之ヲ定ム
第百四十四条ノ三
北海道庁支庁長ノ管轄区域ニ変更アルモ選挙区ニ関シテハ仍従前ノ管轄区域ニ依ル但シ市町村ノ境界ノ変更アリタル為北海道庁支庁長ノ管轄区域ニ変更アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ニ依ル選挙ニ関シ本法ノ規定ヲ適用シ難キ事項ニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得
第百四十五条第一項ヲ左ノ如ク改ム
第百四十四条ノ二ノ規定ヲ除クノ外本法中郡ニ関スル規定ハ支庁長ノ管轄区域ニ之ヲ適用ス
附 則
本法ハ郡長及島司廃止ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革