従来の外国人の署名捺印及び無資力証明に関する法律では、証明方法が限定的に規定されていたが、民事訴訟法において無資力証明の方法が限定されていないことに合わせ、外国人についても裁判所が適当と認める証明方法であれば良いこととした。そのため、明治32年法律第10号に示されるような証明方法に限らず、裁判所が十分と判断する他の証明方法も認められるよう、当該規定を削除することとした。
参照した発言: 第51回帝国議会 貴族院 民事訴訟法中改正法律案外一件特別委員会 第4号