(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第71号
公布年月日: 大正15年4月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

従来の外国人の署名捺印及び無資力証明に関する法律では、証明方法が限定的に規定されていたが、民事訴訟法において無資力証明の方法が限定されていないことに合わせ、外国人についても裁判所が適当と認める証明方法であれば良いこととした。そのため、明治32年法律第10号に示されるような証明方法に限らず、裁判所が十分と判断する他の証明方法も認められるよう、当該規定を削除することとした。

参照した発言:
第51回帝国議会 貴族院 民事訴訟法中改正法律案外一件特別委員会 第4号

審議経過

第51回帝国議会

貴族院
(大正15年2月24日)
(大正15年3月9日)
衆議院
(大正15年3月24日)
(大正15年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十二年法律第五十號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
司法大臣 江木翼
法律第七十一號
明治三十二年法律第五十號中左ノ通改正ス
第二條 削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十二年法律第五十号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
司法大臣 江木翼
法律第七十一号
明治三十二年法律第五十号中左ノ通改正ス
第二条 削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム