新条約実施に伴い、外国人の署名捺印と無資力証明に関する規定を整備する必要が生じた。外国人は印を用いない慣習があり、捺印を求めることは不便かつ煩雑であるため、署名のみで足りるとする規定が必要である。また、外国人は日本に本籍を持たないため、民事訴訟法に基づく管轄市町村長による無資力証明を得ることができない。そこで、訴訟上の救助を受けるために必要な無資力証明について特別な規定を設ける必要がある。
参照した発言: 第13回帝国議会 貴族院 本会議 第20号