(破産法中改正法律)
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 大正15年4月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

民事訴訟法の改正に伴い、必然的に改正が必要となった事項のみを改めたものである。主な改正点として、調査の嘱託制度や鑑定の嘱託制度の新設に伴う報酬規定の整備、鑑定書の説明者に対する旅費・日当等の規定の新設が挙げられる。また、職権による証拠調べの際の国庫からの費用支出とその取立方法、訴訟費用の一時免除を受けた場合の取立方法についても規定を整備した。その他は、民事訴訟法の条文の章節の順序変更に伴う技術的な改正や、字句の整理が中心となっている。なお、明治17年第4号布達の廃止や郵便切手類及び収入印紙売捌規則の制定に伴う整理も併せて行っている。

参照した発言:
第51回帝国議会 貴族院 民事訴訟法中改正法律案外一件特別委員会 第4号

審議経過

第51回帝国議会

貴族院
(大正15年2月24日)
(大正15年3月9日)
衆議院
(大正15年3月24日)
(大正15年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル破產法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
司法大臣 江木翼
法律第七十號
破產法中左ノ通改正ス
第二百八十八條第一項ヲ左ノ如ク改メ同條第四項ヲ削ル
破產者カ其ノ責ニ歸スヘカラサル事由ニ因リ債權調査ノ期日ニ出頭スルコト能ハサリシトキハ其ノ事由ノ止ミタル日ヨリ一週間內ニ限リ異議ヲ追完スル爲破產裁判所ニ原狀囘復ノ申立ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル破産法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
司法大臣 江木翼
法律第七十号
破産法中左ノ通改正ス
第二百八十八条第一項ヲ左ノ如ク改メ同条第四項ヲ削ル
破産者カ其ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ債権調査ノ期日ニ出頭スルコト能ハサリシトキハ其ノ事由ノ止ミタル日ヨリ一週間内ニ限リ異議ヲ追完スル為破産裁判所ニ原状回復ノ申立ヲ為スコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム