(破産法中改正法律)
法令番号: 法律第七十號
公布年月日: 大正15年4月24日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル破產法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
司法大臣 江木翼
法律第七十號
破產法中左ノ通改正ス
第二百八十八條第一項ヲ左ノ如ク改メ同條第四項ヲ削ル
破產者カ其ノ責ニ歸スヘカラサル事由ニ因リ債權調査ノ期日ニ出頭スルコト能ハサリシトキハ其ノ事由ノ止ミタル日ヨリ一週間內ニ限リ異議ヲ追完スル爲破產裁判所ニ原狀囘復ノ申立ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル破産法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
司法大臣 江木翼
法律第七十号
破産法中左ノ通改正ス
第二百八十八条第一項ヲ左ノ如ク改メ同条第四項ヲ削ル
破産者カ其ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ債権調査ノ期日ニ出頭スルコト能ハサリシトキハ其ノ事由ノ止ミタル日ヨリ一週間内ニ限リ異議ヲ追完スル為破産裁判所ニ原状回復ノ申立ヲ為スコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム