民事訴訟法の改正に伴い、必然的に改正が必要となった事項のみを改正するものである。主な改正点として、調査の嘱託制度や鑑定の嘱託制度の新設に伴う報酬規定の整備、鑑定書の説明者に対する旅費・日当等の規定の新設が挙げられる。また、職権による証拠調べの際の国庫支出費用の取立方法や、訴訟費用の一時免除を受けた場合の取立方法についても規定を整備している。その他は、民事訴訟法の条文の章節の順序変更に伴う技術的な修正が大部分を占める。なお、一部の規定については、民事訴訟法の改正とは関係なく、以前から必要とされていた整理を併せて行っている。
参照した発言:
第51回帝国議会 貴族院 民事訴訟法中改正法律案外一件特別委員会 第4号