(競売法中改正法律)
法令番号: 法律第六十八號
公布年月日: 大正15年4月24日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル競賣法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
司法大臣 江木翼
法律第六十八號
競賣法中左ノ通改正ス
第二十五條第三項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル競売法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
司法大臣 江木翼
法律第六十八号
競売法中左ノ通改正ス
第二十五条第三項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム