(競売法中改正法律)
法令番号: 法律第68号
公布年月日: 大正15年4月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

民事訴訟法の改正に伴い、必然的に改正が必要となった事項のみを改正するものである。主な改正点として、調査の嘱託制度や鑑定の嘱託制度の新設に伴う報酬規定の整備、鑑定書の説明者に対する旅費・日当等の規定の新設が挙げられる。また、職権による証拠調べの際の国庫支出費用の取立方法や、訴訟費用の一時免除を受けた場合の取立方法についても規定を整備している。その他は、民事訴訟法の条文の章節の順序変更に伴う技術的な修正が大部分を占める。なお、一部の規定については、民事訴訟法の改正とは関係なく、以前から必要とされていた整理を併せて行っている。

参照した発言:
第51回帝国議会 貴族院 民事訴訟法中改正法律案外一件特別委員会 第4号

審議経過

第51回帝国議会

貴族院
(大正15年2月24日)
(大正15年3月9日)
衆議院
(大正15年3月24日)
(大正15年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル競賣法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
司法大臣 江木翼
法律第六十八號
競賣法中左ノ通改正ス
第二十五條第三項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル競売法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
司法大臣 江木翼
法律第六十八号
競売法中左ノ通改正ス
第二十五条第三項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム